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○毒物及び劇物指定令、毒物及び劇物取締法施行規則等の一部改正について
(昭和六二年一〇月二日)
(薬発第八六六号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
昭和六二年一○月二日政令第三四五号をもつて毒物及び劇物指定令(昭和四○年政令第二号)が、同日厚生省令第四四号をもつて毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)がそれぞれ別添一及び二のとおり一部改正され、即日施行されることとなつたので、左記事項に留意のうえ、関係方面に対する周知徹底方御配意願いたい。
なお、毒物及び劇物指定令の一部改正に伴い、昭和六○年四月五日薬発第三七五号薬務局長通知「毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準(その三)の制定及び基準改正について」及び昭和六二年九月一二日薬発第七八二号薬務局長通知「毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準(その五)の制定及び基準改正について」を別添四のとおり一部改正したので、併せてお知らせする。
記
第一 毒物及び劇物指定令の一部改正について
一 次に掲げる物が新たに毒物に指定されたこと。
七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R、三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン、七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S、三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノン及びこれらの塩類並びにこれらのいずれかを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R、三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S、三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩(七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R、三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〔―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S、三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体として七・二%以下を含有するものに限る。以下同じ。)及びこれを含有する製剤を除く。
二 次に掲げる物が新たに劇物に指定されたこと。
スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R、三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S、三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩及びこれを含有する製剤。ただし、スチレン及びジビニルベンゼンの共重合物のスルホン化物の七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二R、三S)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンと七―ブロモ―六―クロロ―三―〔三―〔(二S、三R)―三―ヒドロキシ―二―ピペリジル〕―二―オキソプロピル〕―四(三H)―キナゾリノンとのラセミ体とカルシウムとの混合塩一%以下を含有するものを除く。
三 次に掲げる物が劇物から除外されたこと。
(一) 酸化アンチモン(Ⅲ)を含有する製剤
(二) 酸化アンチモン(Ⅴ)及びこれを含有する製剤
(三) (RS)―α―シアノ―三―フェノキシベンジル∥(一R、三R)―二、二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート八%以下を含有する製剤
(四) (RS)―α―シアノ―三―フェノキシベンジル∥(一R、三S)―二、二―ジメチル―三―(二―メチル―一―プロペニル)―一―シクロプロパンカルボキシラート二%以下を含有する製剤
なお、従来より劇物たるアンチモン化合物及びこれを含有する製剤から除外されているチタンニッケルアンチモン系顔料は酸化アンチモン(Ⅴ)を含有する製剤に該当するものであること。
第二 毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について
一 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)第四条の三第一項に規定する厚生省令で定める毒物及び劇物(農業用品目販売業者が取り扱う毒物及び劇物)から記の第一の三の(三)及び(四)に掲げる物が除外されたこと。
二 法第二十二条第五項に規定する厚生省令で定める毒物及び劇物の範囲から除かれる毒物及び劇物として定められているものから記の第一の三の(一)及び(二)に掲げる物が除外されたこと。
第三 その他
今回の改正に係る物の用途等については、別添三のとおりであること。
別添一・二・四~六 略
別添3略