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○爆発性等を有する劇物、シアン化合物等の適正な取扱いについて

(昭和六一年一二月二二日)

(薬発第一〇八一号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物及び劇物の監視指導については、かねてより種々ご配慮を煩わしているところであるが、最近、極左暴力集団による塩素酸カリウム等の爆発性等を有する劇物を原料とした新型爆弾等の摘発事件が発生したことにかんがみ、警察庁保安部長及び警備局長より別添の要望があつた。

また、シアン化合物については、昭和五九年に、シアン化ナトリウムの食品への混入を予告し、食品企業を脅迫した一一四号事件が発生し、社会問題となる経緯があり、更に、本年一一月二二日愛知県名古屋市において偽名を用いたシアン化カリウムの購入事件が発生した。

これらの毒物及び劇物の保管管理及び運送等については、昭和五二年三月二六日薬発第三一三号薬務局長通知「毒物及び劇物の保管管理について」、昭和五九年一一月五日薬発第八六五号薬務局長通知「シアン化合物の適正な管理について」及び昭和五九年一二月二○日衛食第一○二号・薬発第九九九号生活衛生局長・薬務局長通知「一一四号事件に係る食品の安全確保及び毒物劇物の適正管理について」により取り扱つてきたところであるが、前述した毒物又は劇物に関連する事件にかんがみ、これらの販売業者等に対する適正な保管管理の徹底、譲渡及び交付手続の厳守等のより一層の指導を行う必要があるので、下記事項に御留意の上、貴管下関係業者団体に対し傘下業者へのこれらの指導内容の周知徹底を要請する等格段の御配慮を御願いする。

一 爆発性等を有する劇物については、別添警察庁保安部長及び警備局長の要望書の趣旨を踏まえ、当該劇物を取り扱う販売業者等に対し、盗難及び紛失の防止措置の徹底、譲渡及び交付手続の厳守、運搬時の管理の徹底等を図らせるとともに、盗難及び紛失事故が発生したときは直ちに警察署に届け出る等迅速な措置を採らせること。

二 シアン化合物等の毒物及び劇物については、当該毒物又は劇物を取り扱う販売業者等に対し、盗難及び紛失の防止措置の徹底、譲渡及び交付手続の厳守、運搬時の管理の徹底並びに盗難及び紛失事故発生時の迅速な措置を行わせるとともに、当該毒物又は劇物の交付に当たつては次の事項を遵守させること。

(一) 譲受人が常時取引関係のある者以外の者である場合にあつては、交付を受ける者の身分証明書、運転免許証等により必ずその者の身元を確認するとともに、使用目的、使用場所等の聴取を行うこと。また、譲受人の職業等から使用目的に不審があると認められる者、安全な取扱いに不安があると認められる者等には交付しないようにするとともに、この種の不審な動向のある者については直ちに警察へ通報すること。

(二) 交付を受ける者が譲受人と異なる場合であつて譲受人の代理人、使用者その他の従業者であることが明らかでないときは、譲受人に問い合わせ、又は譲受人からの委任状を提出させるなど、交付を受ける者が譲受人の代理人等であることを明らかにした上で交付すること。この場合には、交付した毒物又は劇物の名称、交付の年月日並びに交付を受けた者の氏名及び住所を帳簿等に記載しておくこと。

別添

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