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○毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準(その三)の制定及び基準改正について

(昭和六〇年四月五日)

(薬発第三七五号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準については、昭和五二年二月一四日薬発第一六三号及び昭和五六年三月三一日薬発第三三二号をもつて通知したところであるが、今般前回基準の対象とならなかつた品目を対象として別添一のとおり毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する具体的な基準(その三)を定めたので、左記一の事項に留意のうえ、関係各方面に対し周知徹底を図られたい。

なお、本基準の制定に伴い、左記二の品目について、従来の基準を別添二のとおり改正したので併せてお知らせする。

一 昭和五二年二月一四日薬発第一六三号通知の「記」の第一「毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準」制定の趣旨等について及び第二運用上留意すべき事項について及び昭和五六年三月三一日薬発第三三二号通知の「記」の第二の事項については本基準についても適用されるものであること。

二 改正品目

シアン化ナトリウム

重クロム酸ナトリウム

重クロム酸ナトリウム水溶液

一酸化鉛

三塩基性硫酸鉛

無水クロム酸

無水クロム酸水溶液

無機シアン化合物含有液

別添二 略

別添1略

別添2 略