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○毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律の施行について

(昭和五七年九月一日)

(薬発第七六五号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和五七年法律第九〇号(別添)が本日公布され、昭和五七年一〇月一日から施行されることになったので、左記の改正要旨に留意のうえ、関係方面に周知願いたい。

一 最近におけるシンナー等の乱用者の増加及び悪質化は国民の保健衛生上極めて憂慮すべき問題を提起している。かかる現状にかんがみ、シンナー等をみだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持する行為の禁止規定に違反した者に対する法廷刑について、従来の三万円以下の罰金を改め、一年以下の懲役若しくは三万円以下の罰金又はこれらの併科とされたこと。

二 その他所要の規定の整理が行われたこと。