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○毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準(その二)の制定について

(昭和五六年三月三一日)

(薬発第三三二号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準については、昭和五二年二月一四日薬発第一六三号をもつて通知したところであるが、今般前回の基準の対象とならなかつた品目を対象にして別添1のとおり毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する具体的な基準(その二)を定めたので、左記事項に留意のうえ、関係各方面に対し周知徹底を図られたい。

一 前回通知(昭和五二年二月一四日薬発第一六三号)の「記」の第一「毒物及び劇物の運搬事故時における応急措置に関する基準」制定の趣旨等について及び第二運用上留意すべき事項については本基準についても第一の第一項のなお書きを除いてすべて適用されるものであること。

二 前回通知第二の第二項出火時の措置について周辺火災の場合には散水により当該毒物又は劇物が流出するおそれがある場合等は容器をシート等でおおう等、保健衛生上の危害を防止するための配慮が必要であること。

なお、本項は前回通知の「記」の第二の第二項にも追加するものであること。

三 暴露・接触時の措置中、救急方法については、今回「医師の処置を受けるまでの救急方法」と欄名が変更されたことに伴い、医師の手当てに関する記述は基準内容には含まれていないものであること。

なお、人工呼吸については、呼気吸込み人工呼吸が望ましいとしているところであるが、参考となる方法を別添2に示したこと。

別添1略

別添2略