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○毒物及び劇物指定令及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について
(昭和五一年四月三〇日)
(薬発第四〇四号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
昭和五一年四月三○日政令第七四号をもつて毒物及び劇物指定令(昭和四○年政令第二号)が、同日厚生省令第一五号をもつて毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)が、それぞれ別添一及び別添二のとおり一部改正され、即日施行されたので、左記事項にご留意のうえ、関係各方面に対し周知徹底を図られたい。
記
第一 毒物及び劇物指定令の一部改正について
(一) 次に掲げる物が新たに劇物に指定されたこと。
ア 三―(ジメトキシホスフイニルオキシ)―N―メチル―シス―クロトナミド及びこれを含有する製剤
イ 一―(四―ニトロフエニル)―三―(三―ピリジルメチル)ウレア及びこれを含有する製剤
ウ ブロムメチルを含有する製剤
エ メチルジクロルビニルリン酸カルシウムとジメチルジクロルビニルホスフエイトとの錯化合物及びこれを含有する製剤
(二) 二―(四―クロル―六―エチルアミノ―S―トリアジン―二―イルアミノ)―二―メチル―プロピオニトリル五○%以下を含有する製剤が劇物から除外されたこと。
第二 毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について
(一) 農業用品目販売業の登録を受けた者が販売、授与できる劇物として、前記第一の(一)に掲げる物が新たに指定されたこと。
(二) 前記第一の(二)に掲げる物の劇物からの除外に伴い、農業用品目販売業の登録を受けた者が取り扱うことができる劇物の品目についても整理が行われたこと。
第三 経過規定
(一) 今回指定されたプロムメチルを含有する製剤に関しては、すでに製造、輸入又は販売されている実情にかんがみ、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き当該営業を行う場合には、昭和五一年八月三一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条(禁止規定)、第七条(毒物劇物取扱責任者)及び第九条(登録の変更)の規定は、適用されず、また、現に存する物に関しても、同日までは法第一二条第一項及び第二項(毒物又は劇物の容器被包の表示)の規定は適用されないこととされた。したがつて、現にこの物の製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、本年八月三一日までは、これらの規定の適用は受けないが、法の趣旨に照らし、速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者を置くことが適切であると考えられるので、この趣旨に添つて関係業者を指導することとされたいこと。
なお、現に存する物については、法第一二条第三項(毒物又は劇物の貯蔵所等の表示)、第一四条(譲渡手続)、第一五条(交付の制限等)、第一五条の二(廃棄)、第一六条(運搬等についての技術上の基準等)等の経過規定は定められていないこと。
第四 その他
今回の改正に係る物の用途等については、別添三のとおりであること。
別添一・二 略
別添3略