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○毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準について

(昭和五〇年一一月二六日)

(薬発第一〇九〇号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物及び劇物の廃棄に伴う保健衛生上の危害を防止するため、今般、別添一のとおり、毒物及び劇物の廃棄の方法に関する具体的な基準を定めたので、左記事項に十分留意され、関係各方面に周知徹底を図られたい。

一 毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の廃棄については、毒物及び劇物取締法(昭和二五年法律第三○三号)第一五条の二の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三○年政令第二六一号)第四○条において、その技術上の基準が定められているところであるが、別添一の「毒物及び劇物の廃棄に関する基準」(以下「基準」という。)は、これらの規定を実施するために、毒劇物の品目毎の具体的な方法を定めたものであること。

二 廃棄に際しては、あらかじめ、作業計画及び作業責任者を定め、廃棄は、当該作業計画に従い、かつ、当該作業責任者の監督のもとに行うこと。

三 作業責任者は、当該毒劇物の廃棄に関し十分な化学的知識と技能を有する者をあてること。

四 作業計画は、水質汚濁防止法等関連諸法令の規制等を十分考慮して作成すること。

なお、今回定めた廃棄方法により生ずる生成物及びその検定法については、別添一のとおりであること。

五 廃棄処理の際における作業者の安全を確保するための保護具の着用については、別添二の保護具が考えられること。

六 別添一の基準中の用語については、次のとおりであること。

(一) アフターバーナー(Afterburner)

焼却炉、エンジン等の排気ガス中のHC(炭化水素)、CO等を再燃焼させるために用いられる装置

(二) スクラバー(Scrubber)

水又は他の液体を利用して排気ガス中の粒子及び有害ガスを分離捕集する集じん装置。液体を含じんガス中へ分散させ、粒子と液滴との衝突、増湿による粒子相互の付着凝集、液膜による捕集粒子の再飛散防止、凝縮による粒径の増大等による粒子の捕集並びに有毒ガスの吸収を容易にした装置である。

(三) 活性汚泥法(Activated Sludge Process)

生物学的廃水処理法の一つで、排水中の有機物を好気性微生物の作用で分解除去する方法である。

排水中に空気を通し(曝気)、微生物の作用により有機物を分解させる。繁殖した微生物は凝集してフロック状の汚泥となり、これを沈降分離すると排水は透明な処理液となる。この方法は、廃水中のBODの除去に有用である。

七 廃棄に際して、引火性、発火性等の物性を有する毒物又は劇物については、その危険性を十分考慮し作業すること。

別添一略

別添二略