アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について

(昭和五〇年一一月二五日)

(薬発第一〇八四号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通達)

昭和五○年一一月二五日、厚生省令第四一号をもつて毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)が別添のとおり一部改正され、即日施行されたので、左記事項に御留意され、関係各方面に周知徹底されたい。

一 毒物及び劇物取締法施行規則の一部が改正され、次の劇物が新たに特別品目に指定されたこと。

(一) キシレン

(二) メチルエチルケトン

二 今回の改正に係る劇物の性状等については、昭和五○年八月一九日付薬発第七四一号「毒物及び劇物指定令及び毒物及び劇物取締法施行令の一部改正について」をもつて通知したとおりであること。