添付一覧
○毒物劇物取扱責任者の業務について
(昭和五〇年七月三一日)
(薬発第六六八号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通達)
毒物劇物営業者等に対する指導取締りについては従来より格別の御配慮を煩わしているところであるが、毒物劇物取扱責任者の業務を明確にすることにより毒物劇物の取扱いの適正化を図るため、今般、毒物劇物取扱責任者が行う業務内容を別添のとおり定めたので、貴職におかれてはかかる趣旨を御了知をうえ、左記事項に留意し、貴管下毒物劇物営業者、毒物劇物取扱責任者等に対し周知徹底されるよう特段の御配慮をお願いする。
なお、毒物劇物営業者等の監視取締りについては、昭和五○年四月一日薬発第三○一号薬務局長通知「毒物劇物監視要領の制定について」を参照されたい。
記
一 毒物劇物取扱責任者は、毒物及び劇物取締法(昭和二五年法律第三○三号。以下「法」という。)第七条において、毒物又は劇物による危害の防止に当るものと規定されているが、別添の「毒物劇物取扱責任者の業務について」は、毒物劇物取扱責任者がその業務を果すうえで必要かつ基本的な事項を具体的に定めたものであること。
二 別添の「毒物劇物取扱責任者の業務について」掲げる事項は、毒物劇物取扱責任者が製造所、営業所、店舗その他の事業場における毒物劇物の取扱いについて、総括的に管理、監督すべき事項として定めたものであり、毒物劇物取扱責任者自らが直接これらの事項の実施に従事することを義務付けたものではなく、その責任と指揮、監督のもとに、他の者に行わせても差し支えないこと。
三 毒物劇物取扱責任者がその業務を円滑に遂行できるよう、常時、当該製造所等に勤務し、かつ、適切な権限を有する者を毒物劇物取扱責任者として指名すると共に、当該製造所等に係る毒物劇物危害防止規定を作成し、当該製造所等における毒物及び劇物の管理、責任体制を明確にするよう毒物劇物営業者等を指導すること。
別添
毒物劇物取扱責任者の業務について
一 製造作業場所等について
製造作業場所、貯蔵設備、陳列場所及び運搬用具について、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)第四条の四の規定の遵守状況点検、管理に関すること。
二 表示、着色等について
法第三条の二第九項、第一二条、第一三条及び第一三条の二の規定の遵守状況の点検に関すること。
三 取扱いについて
法第一一条第一項、第二項及び第四項の規定の遵守状況の点検に関すること。
四 運搬、廃棄に関する技術上の基準について
(一) 運搬に関する法第一一条第三項及び法第一六条第一項の規定に基づき政令で定める技術上の基準への適合状況の点検に関すること。
(二) 廃棄に関する法第一五条の二の規定に基づき政令で定める技術上の基準への適合状況の点検に関すること。
五 事故時の措置等について
(一) 事故時の応急措置に必要な設備器材等の配備、点検及び管理に関すること。
(二) 当該製造所等と周辺事務所等との間の事故処理体制及び事故時の応急措置の連絡に関すること。
(三) 事故時の保健所等への届出及び事故の拡大防止のための応急措置の実施に関すること。
(四) 事故の原因調査及び事故の再発防止のための措置の実施に関すること。
六 その他
(一) 毒物劇物の取扱い及び事故時の応急措置方法等に関する従業員の教育及び訓練に関すること。
(二) 業務日誌の作成に関すること。
(三) その他保健衛生上の危害防止に関すること。