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○毒物及び劇物指定令及び毒物及び劇物取締法施行令の一部改正について

(昭和五〇年八月一九日)

(薬発第七四一号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通達)

昭和五○年八月一九日政令第二五三号をもつて毒物及び劇物指定令(昭和四○年政令第二号)が、同日政令第二五四号をもつて毒物及び劇物取締法施行令(昭和三○年政令第二六一号)が、それぞれ別添一及び二のとおり一部改正され、昭和五○年九月一日から施行されることとなつたので、左記事項にご留意され、併せて昭和四七年七月二一日薬発第六九四号薬務局長通知を参照の上、関係各方面に対し周知徹底を図られたい。

第一 毒物及び劇物指定令の一部改正について

(一) 改正要旨

劇物として、新たにキシレン及びメチルエチルケトンが指定された。

(二) 経過規定

今回指定されたキシレンとメチルエチルケトンに関しては、すでに大量に製造、輸入、販売されている実情にかんがみ、昭和五○年九月一日(施行日)現在、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者が引き続き当該営業を行う場合には、昭和五○年一二月三一日までは、毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第三条(禁止規定)、第七条(毒物劇物取扱責任者)及び第九条(登録の変更)の規定は、適用されず、また、同日現在、現に存する物に関しては、法第一二条第一項及び第二項(毒物又は劇物の直接の容器被包の表示)の規定は適用されないこととされた。したがつて、現にこれらの物の製造業等を営んでいる者については、本年末までは、これらの規定適用は受けないが、法の趣旨に照らし、できるだけ早く登録を受け、毒物劇物取扱責任者を設置するよう指導することが適切である。また、現に存する物については、法第一二条第三項(毒物又は劇物の貯蔵所等の表示)、第一四条(譲渡手続)、第一五条(交付の制限等)、第一五条の二(廃棄)、第一六条(運搬等についての技術上の基準等)等の規定の経過措置は定められていないので、これらの規定は、昭和五○年九月一日から適用されるものである。

(三) その他

キシレン及びメチルエチルケトンの性状等については別添三のとおりである。

第二 毒物及び劇物取締法施行令の一部改正について

一 第三二条の二関係

(一) 改正要旨

法第三条の三に規定する興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物として、今回新たにトルエンの原体及び酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有する塗料がそれぞれ追加指定された。これにより、トルエン原体並びに酢酸エチル、トルエン、メタノールのいずれかを含有するシンナー、接着剤及び塗料が同法同条による規制の対象となつた。

(二) 運用上留意すべき事項

(ア) 今回の改正によりトルエンの原体が指定されたが、これは有機溶剤の乱用防止という見地から実際に乱用の対象となつていることが明らかなものについて指定されたものであり、酢酸エチル、メタノールの原体については指定されていない。

(イ) 酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有する塗料については、いわゆるワニス等の乱用事例が増加している現状から指定されたものであるが、この「塗料」には、ワニスのほかエナメル、ラツカー等も含まれるものである。

(ウ) 塗料は、すでに規制対象となつているシンナー及び接着剤と同様酢酸エチル、トルエン、メタノールの含量についての限度は設けられていない。

また、塗料それ自体は毒物、劇物ではないので、その製造業者、販売業者等は、毒物劇物営業者としての登録等の規制を受けることはない。

二 第三二条の三関係

(一) 改正要旨

法第三条の四に規定する爆発性のある劇物として、従来からの塩素酸塩類及びピクリン酸に加えて、今回新たに塩素酸塩類を三五%以上含有する製剤が追加された。

(二) 運用上留意すべき事項

法第三条の四に規定する政令で定める物を交付する場合には、法第一四条の規定に加えて、交付を受ける者の氏名及び住所を確認した上で、厚生省令の定めるところにより、その確認事項を帳簿に記載し、さらにこの帳簿の五年間の保存義務が課せられているところである(法第一五条第二項)ので、毒物劇物営業者及び業務上取扱者に対し、これらの規定の遵守を指導するとともにこれらの物の貯蔵、管理の適正を期するため指導、監督を一層強化されたい。

別添一及び二〔略〕

別添3略