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○毒物及び劇物指定令及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について(抄)

(昭和四三年九月四日)

(薬発第七一九号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

昭和四三年八月三○日政令第二七六号をもつて毒物及び劇物指定令(昭和四○年政令第二号)の一部を改正する政令が、また、同日厚生省令第三五号をもつて毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)の一部を改正する省令が、それぞれ、別添Ⅰ及びⅡ(略)のとおり制定されたので、左記の諸点に御留意のうえ、関係各方面に周知徹底させるとともに、今後の運用について遺憾なきを期されたい。

第一 略

第二 毒物及び劇物取締法施行規則の一部改正について

一 解毒剤に関する表示

(一) 毒物劇物営業者は、毒物たるジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)及びこれを含有する製剤については、その容器及び被包に、その解毒剤として二―ピリジルアルドキシムメチオダイド(別名PAM)の製剤及び硫酸アトロピンの製剤の名称を表示しなければ販売し、又は授与してはならないとされたこと。

(二) 解毒剤の表示は、次の要領で行なうこと。

ア 「○○○製剤又は△△△製剤」と記載すること。この場合、「○○○」及び「△△△」には、表示すべき解毒剤の化学名又は一般的名称を記載すること。

イ アにおいて記載する名称が解毒剤であることが明確に判断できるような方法で「解毒剤」の文字を必ず記載すること。

二 略