添付一覧
○毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律の施行について
(昭和四〇年一月二〇日)
(薬発第五三号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三九年法律第一六五号)及び関係政省令の施行については、昭和四○年一月二○日厚生省発薬第八号厚生事務次官依命通達によるほか、細部に関しては、左記によられたい。
なお、この通知において、毒物及び劇物取締法(昭和二五年法律第三○三号)を「法」と、同法施行令(昭和三○年政令第二六一号)を「令」と、同法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)を「規則」と、毒物及び劇物指定令(昭和四○年政令第二号)を「指定令」と、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三九年法律第一六五号)による改正前の毒物及び劇物取締法を「旧法」と、毒物及び劇物指定令(昭和三一年政令第一七九号)を「旧指定令」と、毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(昭和四○年政令第三号)による改正前の毒物及び劇物取締法施行令を「旧令」と、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(昭和四○年厚生省令第一号)による改正前の毒物及び劇物取締法施行規則を「旧規則」とそれぞれ略称する。
おつて、前記関係政省令は、別添(略)のとおりである。
記
第一 毒物劇物営業者等に関する事項
一 農業用品目毒物劇物は、規則別表第一に掲げる九○種類の毒物又は劇物であり、特定品目毒物劇物は、規則別表第二に掲げる一八種類の劇物であること。
二 毒物劇物営業登録の設備基準は、規則第四条の四に規定するとおりであること。
なお、この基準は、旧法第五条各号に規定する基準と比べて多少細目にわたること及び他の物との区分貯蔵を必要としている点等が異なる点であること。
三 毒物劇物取扱者試験の筆記試験の科目に、新たに「基礎化学」が追加されたこと。
また、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験については、それぞれ規則別表第一及び第二に掲げる毒物及び劇物の範囲に限られること。
四 法第一○条第一項第三号に規定する厚生省令で定める事項は、製造所、営業所又は店舗の名称とされたこと。
五 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物は、令第三八条第一項に規定するとおり、無機シアン化合物たる毒物を含有する物(ただし、シアン含有量が一リツトルにつき二ミリグムラ以下のものを除く。)とされたこと。この場合において、かつこ内の数値は、厚生省令で定める方法により定量した場合における数値であること。
なお、本項は、昭和四○年一二月三一日までは適用されないこと。したがつて、法第一一条第二項及び第三項、第一五条の二並びに第一六条の二の規定のうち、危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物にかかる部分も、昭和四○年一二月三一日までは適用がないものであること。
おつて、前記定量法に関する省令の制定及び危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物の廃棄の技術上の基準に関する政令の改正は、近く行なう予定であること。
六 法第一一条第四項に規定する厚生省令で定める劇物は、規則別表第三に掲げる劇物以外の劇物であること。
なお、その範囲は、従前とほぼ同様であること。
七 着色すべき農業用毒物又は劇物は、従前は、旧法及び旧指定令で定められていたが今回の改正によりすべて政令で定めることとされ、令第三九条各号に一括規定されたものであること。
なお、その範囲は、従前と同様であるが、着色の方法については、規則第一二条各号に規定するとおり、その実態に適合するよう若干改正されたこと。
第二 業務上取扱者に関する事項
一 法第二二条第一項に規定する政令で定める事業は、電気めつきを行なう事業とされたこと。なお、この事業は、電気めつき業専業のみでなく、事業の工程中に電気めつきを行なう事業も含まれるものであること。
また、法第二二条第一項に規定する政令で定める毒物は、無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤とされたこと。したがつて、届出を要する業務上取扱者は、いわゆるめつき業者であること。
二 法第二二条第一項の規定により届出を要する業務上取扱者は、令の施行により該当することとなつた者にあつては昭和四○年二月七日までに、また、令の施行後に該当することとなつた者にあつては、該当することとなつた日から三○日以内に、それぞれ法第二二条第一項第一号から第三号までに掲げる事項及び事業場の名称を、事業場ごとに、その事業場の所在地の都道府県知事に届出なければならないこととされたので、関係部局と連絡のうえ該当する業者に十分徹底するよう配慮されたいこと。
なお、その際の届書は、規則別記第一八号様式によること。
三 前項の者は、その事業場ごとに、毒物劇物取扱責任者を置かなければならないこととなるが、これらの事業場の毒物劇物取扱責任者の資格については、令附則第二項の規定により、特例がみとめられたこと。すなわち、昭和四○年一月九日現在それらの事業場において無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤による保健衛生上の危害防止に当つている者であつて、昭和四○年四月八日までに氏名及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(昭和四○年厚生省令第一号)附則第二項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出たものは、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができること。なお、この特例は、期間内に届け出た者についてのみ認められるものであり、この該当者がいない事業場における毒物劇物取扱責任者の資格は、法第八条第一項各号に該当するものでなければならないが、毒物劇物取扱者試験の合格者については、同条第四項の規定により、一般毒物劇物取扱者試験合格者についてのみ認められるものであるから、この点を特に留意のうえ、関係者に十分徹底するよう配慮されたいこと。
四 法第二二条第五項に規定する厚生省令で定める毒物及び劇物は、規則別表第四に掲げる毒物及び劇物以外の毒物であること。
なお、その範囲は、従前とほぼ同様であること。
第三 その他の事項
一 毒物及び劇物指定令関係
(一) 法別表の改正に伴い、旧指定令の全部が改正されたこと。すなわち、指定令第一条でアルカノールアンモニウム―2・4―ジニトロ―6―(1―メチルプロピル)―フエノラートほか二八種類の物が毒物に指定され、同令第二条第一項で無機亜鉛塩類ほか一○八種類の物が劇物に指定され、同令第三条でオクタメチルピロホスホルアミドを含有する製剤ほか九種類の毒物が特定毒物に指定されたこと。
なお、法別表及び指定令に定める毒物、劇物と旧法別表及び旧指定令に定める毒物、劇物との変更関係は、別表(略)のとおりであること。
(二) 旧指定令の全部改正により、あらたに毒物又は劇物に指定されたものについては、令附則第一項の規定により、昭和四○年七月一日から施行されるものであること。また、旧法または旧指定令による毒物又は劇物であつた物のうち、旧指定令の改正により毒物から劇物に、劇物から毒物に変更されたものにかかる表示義務の取扱いについては、令附則第二項に規定するとおり、昭和四○年六月三○日までは、従前の表示で足りるという経過措置が講ぜられたこと。
二 毒物及び劇物取締法施行令関係
(一) 四アルキル鉛を含有する製剤が新たに特定毒物に指定されたことに伴い、四アルキル鉛の使用者、用途等に関する旧令第一章の規定が、より実態に適合するようそのまま四アルキル鉛を含有する製剤に関する規定とされたこと。
(二) 法第六条の三の規定により、従来旧規則で規定されていた毒物劇物営業の登録及び登録の更新並びに特定毒物研究者の許可に関する事項のうち、登録票又は許可証の交付、書換え交付、再交付等の事項は、令第三三条から第三六条までに規定され、その他の事項は規則で定められたこと。
(三) 地方公共団体手数料令(昭和三○年政令第三三○号)の一部が改正され、新たに毒物劇物販売業の登録票の書換え交付及び再交付の手数料としてそれぞれ一○○円及び二○○円を徴収することができることとされたこと。
三 毒物及び劇物取締法施行規則関係
(一) 登録簿に記載する事項は、法第六条各号に掲げる事項のほか、(1)登録番号及び登録年月日 (2)製造所、営業所又は店舗の名称 (3)毒物劇物取扱責任者の氏名及び住所であること。
(二) 規則の規定により厚生大臣に提出する申請書又は届書の提出部数は、正副二通であること。
(三) 様式について所要の改正が行なわれたこと。
