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○毒物及び劇物取締法施行令の一部改正について

(昭和三六年一〇月三日)

(厚生省薬発第四〇四号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物及び劇物取締法施行令(昭和三○年政令第二六一号)の一部を改正する政令が、昭和三六年九月一四日政令第三○九号をもつて公布され、同月一五日から施行された。

今回の改正は、特定毒物たるりん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の毒性及び使用の際の危険性に関する試験研究の結果に基づき、同製剤の用途を拡大するためのもので、その施行に当たつては、左記諸点に留意のうえ、保健衛生上の危害の防止に万全を期せられたい。

一 りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(以下「ホストキシン」という。)の使用者及び用途が次のように改められたこと。

使用者

用途

(一) 国

(二) 地方公共団体

(三) 農業協同組合

(四) 日本専売公社

次の(五)から(七)までに掲げる者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの

(五) くん蒸により倉庫内のねずみ、こん虫等を駆除することを業とする者

(六) 主として食糧又は飼料を貯蔵するための倉庫を経営する者

(七) 食糧又は飼料を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧又は飼料の製造又は、加工を業とする者

倉庫内又は船倉内に貯蔵された食糧、飼料又は葉たばこの害虫の駆除倉庫内に貯蔵された食糧、飼料又は葉たばこの害虫の駆除

(八) 船長(船長の職務を行なう者を含む。)

(九) くん蒸により船倉内のねずみ、こん虫等を駆除することを業とする者

船倉内に貯蔵された食糧、飼料又は葉たばこの害虫の駆除

なお、前記使用者欄中(五)から(七)までに掲げる使用者については、都道府県知事の指定の対象となりうる者がきわめて多いと思われるので、その指定に当たつては、ホストキシンの使用者として指定することが真に必要かつ適当であるかどうかを十分検討されたいこと。

二 ホストキシンの用途の拡大に伴い、容器及び被包の表示の基準中、従来の船倉内に貯蔵された穀類又は豆類以外の用途に供してはならない旨の表示に代えて、倉庫内又は船倉内に貯蔵された食糧、飼料又は葉たばこの害虫の駆除以外の用途に供してはならない旨を表示すべきこととされたが、従来のままの表示であつてもさしつかえないこと。

三 改正されたホストキシンの使用方法の基準に関し留意すべき点は、次のとおりであること。

(一) 次の者が、新たにホストキシンによるくん蒸作業を行なう際の実地指導員として認められたこと。

ア 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生省又は都道府県若しくは市町村の技術職員

植物防疫法第三条第二項に規定する植物防疫員その他農作物の病害虫の防除に関する試験研究又は事務に従事する農林省の技術職員

なお、指導態勢の万全を期するため、実地指導員の範囲をさらに拡大することについて、目下検討中であること。

(二) 倉庫においてくん蒸作業を行なう場合には、必ずしも船倉におけるごとく当該倉庫を完全密閉する必要はないが、当該倉庫の周囲の状況を十分考慮のうえ、当該倉庫について、保健衛生上の危害の発生を防止するため適切な措置を講ずる必要があり、したがつて、船倉と同様の事情にある倉庫については、当然当該倉庫を完全密閉する必要があること。

(三) 船倉においてくん蒸作業を行なう場合の使用方法の基準に関しては、次の(四)に述べるとおり危険である旨を表示すべき箇所がふえたほかは、従前のとおりであること。

(四) 船倉においてくん蒸作業を行なう場合に表示すべき場所及び内容は、次のとおりであること。

ア くん蒸中

とびら及びその附近の見やすい場所

立ち入ることが著しく危険である旨

イ 逸散中

とびら及びその附近の見やすい場所

立ち入ることが著しく危険である旨

逸散口及びその附近の見やすい場所

近寄ることが著しく危険である旨