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○毒物及び劇物取締法施行令の一部改正について

(昭和三六年一月二四日)

(薬発第一七号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令が、昭和三六年一月一四日政令第七号をもつて公布され、公布の日から施行されることになつた。

今回の改正は、毒物及び劇物指定令の一部改正により、あらたに特定毒物に指定された四メチル鉛について、使用者及び用途を限定するとともに、貯蔵、運搬、その他の取扱いに関する基準を定めたこと、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤(販売名メタシストツクス)の用途を拡大するとともに、その使用法の一部を改正したこと、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤(販売名フツソール)の用途を拡大したこと、モノフルオール酢酸アミド等による防除の際の実施指導員に市町村の技術職員を加えたこと等であるが、その施行については左記諸点に留意するほか、当該品目の性状、毒性等に関する別添参考資料を参照のうえ、保健衛生上の危害防止に万全を期せられたい。

一 四メチル鉛に関しては、その化学的性状、毒性、使用方法等が既に特定毒物として規制されている四エチル鉛とほぼ同様であるので、従来の四エチル鉛の規制と同等の規制を設けたこと。

二 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤(販売名フラトール)に関しては、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を用いて行なう野ねずみの駆除について、従来の実施指導員中「林業技術普及員」とあるのを、森林法の改正に伴い、「林業改良普及員」と改めたこと。

三 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤に関する改正について留意すべき事項は、次のとおりであること。

(一) 用途については、従来認められているもののほか、次の農作物にも使用してさしつかえないこととしたこと。

桃、あんず、梅、桑、なたね、しちとうい並びにばら、カーネーシヨン及びストツク以外の食用に供されることのない観賞用植物(例えば、クロトン、ゆり、しやくやく、きく、アイリス、チユーリツプ、ニセアカシヤ、ハリエンジユ、まき、つつじ、インドゴムノキ等)

(二) (一)の農作物の害虫防除にあたつての使用方法及び使用時期は、次のとおりであること。

(ア) なたね、桑及びしちとういは、散布以外の方法によらないこと。

(イ) あんず、梅及び食用に供されることのない観賞用植物は、散布及び塗布以外の方法によらないこと。

(ウ) 食用に供されることのない観賞用植物の球根は、浸漬以外の方法によらないこと。

(エ) なたねの害虫の防除は、抽苔期間以外の時期に行わないこと。

四 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤に関しては、その用途として次の農作物の害虫の防除にも使用出来るようにしたこと。

りんご、なし、桃及びかき

五 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤による野ねずみの駆除又は有機燐製剤若しくはモノフルオール酢酸アミドを含有する害虫の防除の実施指導員に、薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する市町村の技術職員を加えたこと。この改正は、主として、政令市における保健所の技術職員等が、実施指導員としての法的な資格がないため、その指導上に多大の支障を来たしていたので、これを是正するためのものである。

六 特定毒物たる農薬の使用者の指定について

ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の用途の拡大に伴い、その使用団体の指定にあたつては、従来指定されていた果樹業者のほかに、多くの団体がこれに該当すると考慮されるが、なかでも食用に供されることのない観賞用植物にあつては、その種類も多く、その団体の指定にあたつてはあくまで共同防除するに適当な団体であり、周囲の農作物への影響等を特に考慮して、保健衛生上、危険のない場合にのみ指定するよう、また、これらの団体において使用する農薬については、貯蔵又は保管中に誤用又は流用のおそれのないよう、監視指導には、十分に配慮願いたい。

七 農薬たる特定毒物の使用時期及びそれを使用した農作物の採取時期については、その農薬の急性毒性及び残留毒性を考慮して、その化学的性状、残留等に慎重な注意を払われるよう配慮願つているところであるが、最近、残効性の長い農薬の種類も多く、かつ、多量に使用される傾向があることに鑑み、その時期を明確に規制する必要が生じたので、近く、厚生省薬務局長及び農林省振興局長の共同通知によつて、別途通知するから、今年から、特定毒物の農薬の散布時期については、農林主管部と協議のうえ、十分な指導をするよう配意願いたい。

参考資料

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