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○ビタミンCの取扱いについて
(平成八年八月三〇日)
(薬発第八〇二号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
医薬品の範囲については、規制緩和推進計画(平成七年三月三一日閣議決定、平成八年三月二九日改正)に基づき、食生活の多様化、医薬品としての使用実態等の変化による一般消費者の意識の変化を踏まえ、また、諸外国における取扱いを勘案し、見直しを行ってきたところであるが、今般、ビタミンCについて左記の取扱いをすることとしたので、貴管下関係業者等に対する周知徹底方ご配慮願いたい。
なお、今後、前記規制緩和推進計画を踏まえ、医薬品の範囲についてさらに検討を進めて行くこととしているので、その旨申し添える。
記
ビタミンCについて、その一日当たりの摂取量が七五mg以下のものは、昭和四六年六月一日薬発第四七六号通知にかかわらず、その形状がカプセル剤、錠剤又は丸剤であっても、医薬品的な効能効果を標榜しないものは、医薬品に該当しないものであること。