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○コンタクトレンズの広告に関する自主基準について

(平成八年四月二二日)

(薬監第三五号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視指導課長通知)

標記について、コンタクトレンズ協会から別添の通り実施する旨の報告があった。

この内容については、薬事法及び医薬品等適正広告基準の趣旨に沿っており、適当と考えられるので、この実効を期するため、コンタクトレンズ協会加盟業者以外の関係業者に対しても、この自主基準の趣旨に沿って、広告が行われるよう指導されたい。

別添〔略〕