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○日本薬剤師会制定「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度の実施要綱の改定について

(平成九年二月二一日)

(薬企第一七号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局企画課長通知)

医薬分業の推進につきましては、平素より種々御配慮いただきありがとうございます。

日本薬剤師会制定「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度につきましては、平成二年六月二六日薬企第四七号をもって通知したところでありますが、今般、別添のとおり日本薬剤師会より、さらに質の高い業務を実践する薬局を全国的に拡充整備するため、本制度の実施要綱を全面改定し本年四月一日より施行する旨の報告がありました。本制度は、医薬分業はもとより、さらには地域医療を進めていく上で有意義なものであると考えております。

貴職におかれましては、貴管下都道府県薬剤師会の意見等も聞きつつ、新実施要綱に基づく本制度の推進について特段の御配慮方よろしくお願いします。

(別添)

日本薬剤師会制定「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度の実施要綱の改定について

(平成九年二月四日 日薬発第九二号)

(厚生省薬務局企画課課長あて日本薬剤師会通知)

平成二年三月八日日薬発第三七号通知「日本薬剤師会制定『都道府県薬剤師会認定基準薬局』制度の実施について」でご報告のとおり、本会では、質の高い業務を実践する薬局を全国的に拡充整備するため、平成二年四月一日より標記制度を発足いたしておりますが、その後の薬局を取り巻く環境の変化等を踏まえ、この程同制度の実施要綱を別添のとおり全面改定し、本年四月一日より施行することといたしました。

基準薬局制度は、薬局がその有する諸機能を総合的に発揮し、地域社会のニーズに応えていくことなどを目的としたもので、一九項目の認定基準と八項目の努力目標等を規定した実施要綱により同制度を運営してまいりました。

しかし、同制度の発足から約六年が経過し、その間、①第二次医療法の改正(平成四年七月)、②薬局業務運営ガイドラインの通知(平成五年四月)、③保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正(平成八年四月施行)、④薬事法・薬剤師法の改正(平成八年六月公布、平成九年四月施行)など薬局を巡る環境が大きく変化し、本会では、こうした状況を鑑み、この程実施要綱を全面改定することといたしました。新たに定めました実施要綱では、認定基準を三九項目に拡充し、また従来の努力目標については認定基準に組み入れることにより、発展的に廃止しております。

新実施要綱は、本年四月一日から施行することとしており、各都道府県薬剤師会においては新要綱に基づき、同日以降、現在の基準薬局について段階的に認定の見直しを行う予定であります。

貴職におかれましても、本制度の一層の推進につきまして、ご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

日本薬剤師会制定「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度実施要綱

平成二年三月八日

改正 平成九年一月一七日

一 制度の趣旨

我が国は、他国に類をみない速度で急速に高齢化社会に向かっている。六五歳以上の人口比率は一九七〇年は七・一%であったが、一九八六年には一〇・六%に達し、二〇一〇年には二〇%になると予想されている。これに伴い疾病構造は変化し、それに対する医療は質的転換をせまられている。着実に増大する医療ニーズと、それに伴う医療費の財政負担が膨大する中で、病院や診療所等の役割分担が見直されており、薬局の役割や、一般用医薬品の役割も問われ直されている。

日本薬剤師会は、こうした医療変革の中で、時代の要請と、地域住民のニーズに応えるため、遅くとも二十世紀中に、薬学的基盤に立った、より質の高い薬局像を打ち立てることが不可欠と考えている。

日本薬剤師会が、「都道府県薬剤師会認定基準薬局」(以下「基準薬局」という。)制度を創設する趣旨は、このような諸般の状況を踏まえ、薬局の持つ総合的機能を、より有機的・関連的に作動させ、地域医療の中で、「基準薬局」が中核となって、ニーズに合った質の高い薬局・薬局薬剤師の活動を実践・拡大させようとするものである。なお、ここでいう薬局の総合的機能とは、調剤、医薬品販売、薬局製剤の製造及び販売、医療用具・医薬部外品・介護用品・衛生関連用品等の取扱い、及びこれらに関係する情報の収集・整理・提供を行う機能をいう。

二 実施要綱の改定(平成九年一月)について

基準薬局制度の発足後、約六年が経過し、その間、①第二次医療法の改正(平成四年七月)、②薬局業務運営ガイドラインの通知(平成五年四月)、③在宅患者訪問薬剤管理指導料の新設(平成六年八月)、④保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正(平成八年四月施行)、⑤薬事法・薬剤師法の改正(平成八年六月公布、平成九年四月施行)など、薬局・薬局薬剤師を巡る環境は大きく変化した。

こうした環境の変化を踏まえ、基準薬局制度における認定基準及び努力目標について見直しを行い、より高いレベルの認定基準を設ける必要性が日本薬剤師会代議員会等で指摘されるようになった。

日本薬剤師会では、こうした状況を鑑み、基準薬局制度運営協議会が中心となり認定基準等の見直しについて検討を行い、平成九年一月、基準薬局制度の実施要綱を全面改定するに至った。

三 「基準薬局」認定基準

「基準薬局」は、別紙一に定める「基準薬局」認定基準を遵守し、地域住民のニーズに合った薬局・薬局薬剤師の活動を実践し、地域住民及び他の医療関係者の信頼を受けるよう努力し、他の薬局の模範となるよう努めなければならない。

四 「基準薬局」の認定

(一) 都道府県薬剤師会は、会員が開設者又は管理薬剤師となっている薬局の中から、別紙一の「基準薬局」認定基準を満たし、かつ自主的に認定を希望する薬局に対して、「基準薬局」として、これを認定するものとする。

(二) 「基準薬局」の認定は、次により行うものとする。

① 「基準薬局」の認定を受けようとする薬局は別紙様式一の申込書に別紙様式二の認定基準確認表を添えて所属の都道府県薬会長に提出する。

② 都道府県薬会長は、適合と認めた時は別紙様式三により「基準薬局」認定証を交付し、「基準薬局」名簿に登録する。

五 「基準薬局」の標示等

「基準薬局」は、日本薬剤師会が定める「基準薬局」の標識を掲示すること。

六 「基準薬局」への情報提供

日薬会長及び都道府県薬会長は、「基準薬局」に対しその活動を行うために必要な情報及び資料等を適宜提供するよう努めるものとする。

七 「基準薬局」からの調査報告

(一) 「基準薬局」は、医薬品の副作用事例や乱用事例等の情報、その他医薬品あるいは、医療または薬事に関し重要と思われる情報を入手した場合には、速やかに都道府県薬会長へ報告するものとする。また、都道府県薬会長は、必要に応じ「基準薬局」に対し、特定事項について調査報告を求めることができるものとする。

(二) 都道府県薬会長は「基準薬局」からの調査報告について、日薬会長の求めに応じ適宜報告するとともに、必要と認めた事項に関しても報告するものとする。

八 商業的利用の禁止

「基準薬局」は、「基準薬局」に認定されていることを医薬品等の販売促進の目的で宣伝してはならない。また、「基準薬局」に認定されていることをもって、その優越性を主張し、あるいは「基準薬局」以外の薬局を誹謗してはならない。

九 職業上知り得た秘密の漏泄と利用の禁止

「基準薬局」は、薬歴等の職業上知り得た事柄(住所、氏名、電話番号も含む)を医療目的上必要と認める以外は、これを漏泄し、もしくは利用してはならない。

一〇 「基準薬局」の認定取消し等

(一) 「基準薬局」が次のいずれかに該当する場合は、「基準薬局」の認定は失効したものとみなすものとする。

① 「基準薬局」の開設者、あるいは管理薬剤師が日薬正会員でなくなり、かつ、速やかにその是正措置がとられなかった場合

② 「基準薬局」が「基準薬局」の認定後、別紙様式五により認定の辞退を申し入れてきた場合

(二) 「基準薬局」の認定は、原則三年ごとに別紙様式四により都道府県薬会長に更新の届出を行わなければ、その期間の経過によりその効力を失う。

(三) 都道府県薬会長は、次のいずれかに該当すると認められる場合には、「基準薬局」の認定を取り消すことができる。

① 「基準薬局」認定申込書(別紙様式一)及び認定基準確認表(別紙様式二)に虚偽の記載があった場合

② 「基準薬局」認定基準に適合しないと認められる場合

③ 薬事関係法規及び関係行政通知、薬剤師綱領、薬剤師倫理規定及び日薬・都道府県薬が定める自主基準等に違反した場合

④ その他、都道府県薬が「基準薬局」としての適格性に欠けると判断した場合

(四) 「基準薬局」の認定を受けた者が前記(一)、(二)または(三)により、認定が失効また取り消されたときは、可及的速やかに「基準薬局」の認定証を都道府県薬会長に返納しなくてはならない。

(五) 都道府県薬会長は、認定基準が変更された場合、その他諸般の情勢変化等を勘案し、必要に応じ「基準薬局」の総合的見直しを行うことができる。

一一 「基準薬局」認定状況の報告

都道府県薬会長は、「基準薬局」認定状況を日薬会長の求めに応じて、定期的に日薬会長に報告するものとする。

一二 都道府県薬における認定基準の付加

別紙一の「基準薬局」認定基準(日薬)には、地域事情を考慮し、必要な事項を都道府県薬において付加できる。

一三 運営協議会の設置

「基準薬局」制度の適切かつ円滑な運営を図るため、日薬内に「基準薬局」制度運営協議会を設置するものとする。なお、この運営協議会の組織、運営、審議事項に関する規程は別途定める。(別紙三参照)

また、都道府県薬においても所管地域における本制度の適正かつ円滑な運営を図るため、都道府県薬の「基準薬局」制度運営協議会を設置するものとする。(別紙四参照)

一四 本要綱の制定及び改廃

本要綱の制定及び改廃は日薬理事会の承認を得るものとする。

別紙〔略〕