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○毒物劇物営業者の登録等について

(平成七年一二月二八日)

(薬安第一三八号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局安全課長通知)

標記について、左記のとおりその取扱いを確認することとしたので、その趣旨を十分に御了知の上、関係者に対する周知徹底をお願いする。

一 毒物劇物営業者の登録申請書等に添付すべき書類について

毒物劇物営業者の登録申請書に添付すべき書類については、毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二六年厚生省令第四号)第一条及び第二条において規定しているところであるが、一部の地方公共団体において、店舗の案内図等の同規則の規定に基づかない書類の添付を求めている例がみられることから、同規則の規定に基づかない書類の添付を求めている地方公共団体は、それらの書類を求めないようにすること。

また、毒物劇物営業者の登録更新申請書、特定毒物研究者の許可申請書、毒物劇物取扱責任者に関する届書、毒物劇物製造業又は輸入業の登録変更申請書及び変更届書、業務上取扱者の届書等に添付すべき書類についても、同様であること。

二 毒物劇物営業者の登録申請書等の様式について

毒物劇物営業者の登録申請書の様式については、毒物及び劇物取締法施行規則別記第一号様式及び第二号様式において規定しているところであるが、一部の地方公共団体において、同規則で規定されている様式と異なる様式の使用を求めている例がみられるが、同規則で規定されている様式で申請する者に対しては、これを拒んではならない旨関係者に徹底すること。

また、毒物劇物営業者の登録更新申請書、特定毒物研究者の許可申請書、毒物劇物取扱責任者に関する届書、毒物劇物製造業又は輸入業の登録変更申請書及び変更届書、業務上取扱者の届書等についても、同様であること。