添付一覧
○日本薬剤師会制定「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度の実施について
(平成二年六月二六日)
(薬企第四七号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局企画課長通知)
医薬分業の推進には、薬局が責任をもって処方せんを応需するとともに、一般用医薬品を含めた薬歴管理等により医薬品使用の安全を図ることが必要であります。また、休日夜間の医薬品供給や病院、診療所との連携等も、地域医療における薬局の任務であります。
日本薬剤師会は、このような社会の要請に応える薬局を全国に拡充整備するため、本年四月、「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度を発足させたところでありますが、今般、別添のとおりその実施状況の報告がありました。
この基準薬局制度は、医薬分業はもとより、地域医療を進めていく上で有意義であると考えられますので、貴職におかれましては、適宜、貴管下都道府県薬剤師会の意見等も聴しつつ、本制度の普及について特段の御配意をよろしくお願い申し上げます。
別添
日本薬剤師会制定「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度の実施について
(平成二年六月七日 日薬発第三七号)
(厚生省薬務局企画課課長あて日本薬剤師会会長報告)
医療ニーズが高度化多様化している中で、地域の薬局においてはその有する諸機能を十分に発揮し、住民・患者の有効かつ安全な薬物治療の向上を図ることがますます重要となっておりますが、日本薬剤師会では、こうした時代の要請に応え、質の高い業務を実践する薬局を全国的に拡充整備するため、標記制度を別添資料一のとおり本年四月一日から発足させました。
各都道府県薬剤師会における本制度の進捗状況は資料二のとおりですが、既に認定を開始している県もあり、来年三月までには全県で認定される見込みであります。
本制度により認定された基準薬局においては、責任を持って処方せん応需に当たることはもちろん、一般用医薬品等の適正な取扱いと受診勧告、薬歴管理等に基づく的確な調剤、販売姿勢の適正化などを実践するとともに、一般の人に基準薬局であることを認識していただくため、所定の標識を掲示させることとしております。
貴職におかれましても、本制度の趣旨をご理解の上、本制度の推進につきまして、ご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
資料一 略
資料二
日本薬剤師会制定「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度の実施について(抄)
(平成二年三月八日 日薬学発第二四一号)
(各都道府県薬剤師会会長あて日本薬剤師会会長)
標記制度につきましては、代議員会及び地方連絡協議会等のご意見を踏まえ、今般その実施要綱を別添一のとおり策定し、本年四月一日から施行することといたしましたのでお知らせいたします。
今後の地域医療において、薬局はその有する諸機能を十分に発揮して地域社会のニーズに応えていくことが求められており、医薬分業推進の観点からも、住民・医療関係者に信頼される薬局を全国的に整備することが必要となっております。
当会では、「基準薬局制度運営協議会」を別添二の規程に基づいて設置し、本制度の適正かつ円滑な運営を図ることとしておりますが、貴会におかれましても、本制度の趣旨をご理解いただき、貴会としての運営規程を定めるとともに、関係会員にご周知の上、本制度の発足運営を可及的速やかに進めていただきたくよろしくお願い申し上げます。なお、都道府県薬剤師会で定める基準薬局制度の運営規定のモデル的な案を別添三のとおり作成してみましたので、貴会としての運営規程の作成に当たり参考として下さい。
おって、貴会にて認定された基準薬局の標識については、標準的なものとして、左記のものを作製することとしました。これらのものを各都道府県薬剤師会で独自に作製しても差し支えありませんが、一括して購入希望の場合は、希望する種類及びその数量をご記入の上、日薬学術課あてお申し込み下さい。本年度前半における申込み締切は、発注等の都合上、第一回目は三月末日、第二回目は五月末日、第三回目は七月末日としますのでよろしくお願い申し上げます。
(作製数量により単価に変動がありますのでご承知おき下さい。また、記の三の看板については、都道府県薬剤師会より直接販売会社に申し込むこととしておりますのでご留意下さい。)
記 略
[別添1]
日本薬剤師会制定「都道府県薬剤師会認定基準薬局」制度実施要綱
1 制度の趣旨
我が国は、他国に類をみない速度で急速に高齢化社会に向っている。六五歳以上の人口比率は一九七○年は七・一%であったが、一九八六年には一○・六%に達し、二○一○年には二○%になると予想されている。これに伴い疾病構造は変化し、それに対応する医療は質的転換をせまられている。着実に増大する医療ニーズと、それに伴う医療費の財政負担が膨張する中で、病院や診療所等の役割分担が見直されており、薬局の役割や、一般用医薬品の役割も問われ直されている。
日本薬剤師会は、こうした医療変革の中で、時代の要請と、地域住民のニーズに応えるため、遅くとも二○世紀中に、薬学的基盤に立った、より質の高い薬局像を打ち立てることが不可欠と考えている。
日本薬剤師会が、「都道府県薬剤師会認定基準薬局」(以下「基準薬局」という。)制度を創設する趣旨は、このような諸般の状況を踏まえ、薬局の持つ総合的機能を、より有機的・関連的に作動させ、地域医療の中で、「基準薬局」が中核となってニーズに合った質の高い薬局・薬局薬剤師の活動を実践・拡大させようとするものである。なお、ここでいう薬局の総合的機能とは、調剤、医薬品販売、薬局製剤の製造及び販売、医療用具・医薬部外品・介護用品・衛生関連用品等の取扱い及びこれらに関係する情報の収集・整理・提供を行う機能をいう。
2 「基準薬局」認定基準と努力目標
「基準薬局」は、「基準薬局」認定基準のほか、薬事関係法規及び関連行政通知、薬剤師綱領、薬剤師倫理規定、日薬で定める自主基準等を遵守し、地域住民のニーズに合った薬局・薬局薬剤師の活動を実践し、地域住民及び他の医療関係者の信頼を受けるよう努力し、他の薬局の模範となるよう努めなければならない。
「基準薬局」の認定基準は以下のとおりである。
<認定基準>
(薬剤師の常駐と在勤状況の表示)
(1) 勤務する薬剤師は、全員が保険薬剤師であること
(2) 薬剤師の氏名を記した胸章等を着用すること
(3) 薬剤師が不在の時は、その旨を掲示すること
(一般用医薬品等の取扱いと受診勧告)
(4) 当該地域に必要な一般用医薬品等を販売していること
(休日・夜間等の対応を明示すること)
(5) 一般用医薬品の販売に当たって、医師の診療・検査等が必要と判断したときは、速やかに医師への受診を勧めること
(処方せん応需体制)
(6) 処方せんは責任をもって受け付けること
(休日・夜間等の対応を明示すること)
(7) 即時調剤不可能のときは、後刻患家に届ける等患者に迷惑のかからぬよう措置すること
(8) 保険薬剤師不在等のため、処方せん受付不可能のときは、近隣保険薬局を責任をもって紹介すること
(9) 患者のため、椅子等の待合設備を用意してあること
(10) 県薬の分業推進活動へ参加している(する)こと
(11) 休日・夜間当番薬局へ参加している(する)こと
(12) 地域の備蓄体制整備のため、薬局の備蓄薬情報を近隣薬局に提供している(する)こと
(薬局内の整備と販売姿勢)
(13) 保険薬局…日本薬剤師会制定「基準薬局」の標識の掲示をすること
(14) 廉・乱売等の広告宣伝を慎むこと
(15) 薬局内は常に整頓されていること
(16) 習慣性や依存性のある医薬品及びその他乱用されやすい医薬品は十分に注意して販売すること。乱用していると思われる者には、適切な指導を行い、従わない場合には販売しないこと
(17) 患者や顧客指導に資するため薬歴カードを作成していること
(尚、薬歴カードの収納は家族単位が望ましい)
(利用者の反応とサービス改善)
(18) 薬局にはアンケート用紙と回収箱(御意見箱)を常備するか、または都道府県薬あての利用者アンケートはがき等を配布するなどして利用者の要望を受けて、サービスの改善に努めるものとする。
(各種研修会等への参加)
(19) 薬学講習会・地区薬剤師研修会及び各種の学術研修会には積極的に参加して研鑽に努めること。
ただし、都道府県薬剤師会会長の指定する研修会には必ず参加すること。
<努力目標>
前に掲げた基準は、一人薬剤師の薬局においても、意欲があれば、実行可能な基準内容で出来ているが、時代の要請に応える為には、次のごとき目標に向ってその実践に努力する必要がある。
(1) 相談機能
「基準薬局」では、主として医薬品を取扱うことにより、薬剤師が、薬学を基盤として、地域住民のセルフ・メディケーションに対する良き相談相手とならなければならない。この際、相談(電話も含む)を通して、相談者への服薬指導や、医療機関への受診勧告を、適宜適切に行うものとする。
(2) 薬歴管理機能
「基準薬局」では、地域住民の薬歴を管理するものとする。この際、一般用医薬品相互、医療用医薬品相互、一般用と医療用医薬品及び医薬品と食品等における相互作用、重複使用、副作用の発現等をチェックするとともに、アレルギー、妊娠・授乳、運転、高度機械操作等の有効性・安全性に係る原因の有無を十分にチェックし、必要に応じて患者のかかりつけの医師に連絡する等その状況に応じた対策を講じるとともに、これらを個人別の薬歴に記録し保存管理するものとする。
(3) 家庭臨床薬剤師機能
在宅ケア患者の医師往診時の処方せんや、体調が悪くて、院外処方せんを薬局まで持参できない患者の場合等は、患家からの電話依頼で処方せんを取りに行き、これを薬剤師自らが患家に届ける等、患者のかかりつけの医師との連携をとりつつ、患者のベッドサイドで服薬指導をするいわゆる家庭臨床薬剤師業務の実践に努力すること。
(4) 家庭で使用する医薬品の総合管理指導機能
一万四〇〇〇種にものぼる医療用医薬品と二万種にもなんなんとする一般用医薬品の氾濫する中で、家庭に流入する医薬品の数は年々増大する傾向にあり、また「くすり」そのものに対する薬局への相談も年々増大の傾向にある。このことから二四時間態勢(閉店時は電話で保管薬歴を見ながら対応)で一般用・医療用医薬品に対する服薬・使用相談が応需できる薬局が、期待される「基準薬局」像である。この為には不断の努力による薬歴管理と地域医師との連携、生涯学習、患者への真の思いやりを持つ、職能意識に目覚めた薬局薬剤師による医薬品総合管理指導機能の確立が必要である。
(5) 薬局製剤の活用
日本における薬局製剤制度は、世界にも類をみないユニークな制度である。薬局製剤は、地域住民に対して、良質で安価な医薬品の供給を容易にしている。又、永年に亘って日本薬剤師会で研究された製剤の数々は、薬局におけるセルフ・メディケーション推進の重要な手段ともなっている。特に、漢方薬の煎剤・散剤は、人類の宝というべき漢方薬の原型をそのまま残すものとして、古くより店頭で活用され、日本の近代医学への導入の基本をなしたものとして高く評価されている。「基準薬局」では、薬局製剤のますますの活用を図り、時代に合った製剤として発展させながら、次代に継承する業務を有している。
(6) 介護用品の供給
在宅ケアの増大は、介護用品等の需要を着実に増大せしめている。地域の患家へのこれらの供給は、本来、一般薬局が最適の供給源である。
保健所、地域医師会、地域保健婦会等と協力しつつ、介護用品とその使用法等の情報を、在宅患者や看護人に提供することも、「基準薬局」の重要な仕事の一つである。
(7) 研修、モニター、PMS等の役割
新任薬剤師等の卒後研修を受け入れる研修薬局、医薬品の副作用等を調査するモニター薬局、スイッチOTC(特に指定薬)に係るPMS(Post Marketing Surveillance‥市販後の安全性・有効性等の調査)を行う薬局等も「基準薬局」の活動の延長として積極的に対応していくことが望まれる。
(8) 地域医療への参画
薬局・薬剤師が地域医療システムの一員としての機能を発揮し、その責任を果していくために、「基準薬局」は次の事項等について積極的に対応するものとする。
① 地域住民の環境衛生と医薬品に関する知識の向上を図る
② その地域における休日・夜間等の調剤応需及び一般用医薬品供給体制への協力
③ 医師等に対する医薬品情報及び患者の服薬情報の収集と提供
④ 周辺医療機関及び周辺薬局との連携
⑤ 学校薬剤師としての活動
⑥ 所属薬剤師会との連携と情報提供
⑦ その他、地域医療計画に盛り込まれた事項等
3 「基準薬局」の認定
(1) 都道府県薬剤師会は、会員が開設者又は管理薬剤師となっている薬局の中から、別紙1の「基準薬局」認定基準を満たし、かつ、自主的に認定を希望する薬局に対して、「基準薬局」として、これを認定するものとする。
(2) 「基準薬局」の認定は、次により行うものとする。
① 「基準薬局」の認定を受けようとする薬局は別紙様式1の申込書に別紙様式2の認定基準確認書を添えて所属の都道府県薬会長に提出する。
② 都道府県薬会長は、適合と認めた時は別紙様式3により「基準薬局」認定証を交付し、「基準薬局」名簿に登録する。
4 「基準薬局」の標示等
「基準薬局」は、「薬局」の文字のある看板を必ず設置し、他の業種とまぎらわしくないよう、かつ、医療に貢献するものとして品位のある外観を保持することを心がけるものとする。
また、「基準薬局」は、別途日本薬剤師会が制定する「基準薬局」の標識を掲示しなければならない。
5 「基準薬局」への情報提供
日薬会長及び都道府県薬会長は、「基準薬局」に対しその活動を行うために必要な情報資料等を適宜提供するよう努めるものとする。
6 「基準薬局」からの調査報告
(1) 「基準薬局」は、医薬品の副作用事例や乱用事例等の情報、その他医薬品あるいは、医療又は薬事に関し重要と思われる情報を入手した場合には速やかに、都道府県薬会長へ報告するものとする。また、都道府県薬会長は、必要に応じ「基準薬局」に対し、特定事項について調査報告を求めることができるものとする。
(2) 都道府県薬会長は「基準薬局」からの調査報告について、日薬会長からの求めに応じ適宜報告するとともに、必要と認めた事項に関しても報告するものとする。
7 商業的利用の禁止
「基準薬局」は、「基準薬局」に認定されていることを医薬品等の販売促進の目的で宣伝してはならない。また、「基準薬局」に認定されていることをもって、その優越性を主張し、あるいは「基準薬局」以外の薬局を誹謗してはならない。
8 職業上知り得た秘密の漏泄と利用の禁止
「基準薬局」は、薬歴等の職業上知り得た事柄(住所、氏名、電話番号も含む)を医療目的上必要と認める以外は、これを漏泄し、若しくは利用してはならない。
9 「基準薬局」の認定取消し等
(1) 「基準薬局」が次のいずれかに該当する場合は、「基準薬局」の認定は失効したものとみなすものとする。
① 「基準薬局」の開設者、あるいは管理薬剤師が日薬正会員でなくなり、かつ、速やかにその是正措置がとられなかった場合
② 「基準薬局」が「基準薬局」の認定後、別紙様式5により認定の辞退を申し入れてきた場合
(2) 「基準薬局」の認定は、三年ごとに別紙様式4により都道府県薬会長に更新の届出を行わなければ、その期間の経過によりその効力を失う。
(3) 都道府県薬会長は、次のいずれかに該当すると認められる場合には、「基準薬局」の認定を取り消すことができる。
① 「基準薬局」認定申込書(別紙様式1)及び認定基準確認書(別紙様式2)に虚偽の記載があった場合
② 「基準薬局」が「基準薬局」認定基準に適合しないと認められるとき、あるいは薬事関係法規及び関連行政通知、薬剤師綱領、薬剤師倫理規定及び日薬で定める自主基準等に違反すること又は都道府県薬の実施するアンケート結果等により、「基準薬局」の適格性に欠けると認められる場合
(4) 「基準薬局」の認定を受けた者が前記(1)、(2)又は(3)により、認定が失効又は取り消されたときは、可及的速やかに「基準薬局」の認定証を都道府県薬会長に返納しなくてはならない。
(5) 都道府県薬会長は、認定基準が変更された場合、その他諸般の情勢変化等を勘案し、必要に応じ認定された「基準薬局」の総合的見直しを行うことができる。
10 「基準薬局」認定状況の報告
都道府県薬会長は、「基準薬局」認定状況については、別紙様式6により日薬会長の求めに応じて定期的に日薬会長に報告するものとする。
11 都道府県薬における認定基準の付加
別紙1の「基準薬局」認定基準(日薬)には、地域事情を考慮し必要な事項を都道府県薬基準として付加できる。
12 運営協議会の設置
「基準薬局」制度の適正かつ円滑な運営を図るため、日薬内に「基準薬局」制度運営協議会を設置するものとする。なお、この運営協議会の組織、運営、審議事項に関する規程は別途定める。
また、都道府県薬においても所管地域における本制度の適正かつ円滑な運営を図るため、都道府県薬の「基準薬局」制度運営協議会を設置するものとする。
13 本要綱の制定及び改廃
本要綱の制定及び改廃は日薬理事会の承認を得るものとする。
〔別紙1〕
「都道府県薬剤師会認定基準薬局」認定基準
「基準薬局」は、薬事関係法規及び関連行政通知、薬剤師綱領、薬剤師倫理規定、日薬で定める自主基準等を遵守するとともに、少なくとも、次の基準に合致していなくてはならない。
基準区分 |
基準内容 |
薬剤師の常駐と在勤状況の表示 |
1 勤務する薬剤師は、全員が保険薬剤師であること 2 薬剤師の氏名を記した胸章等を着用すること 3 薬剤師在不在を掲示すること |
一般用医薬品等の取扱いと受診勧告の義務 |
4 当該地域に必要な一般用医薬品等を販売していること(休日・夜間等の対応を明示すること) 5 一般用医薬品の販売に当たって、医師の診察・検査等が必要と判断したときは速やかに医師への受診を勧めること |
処方せん応需体制 |
6 処方せんは責任をもって受け付けること(休日・夜間等の対応を明示すること) 7 即時調剤不可能のときは、後刻患家に届ける等患者に迷惑のかからぬよう措置すること 8 保険薬剤師不在等のため、処方せん受付不可能のときは、近隣保険薬局を責任をもって紹介すること 9 患者のため、椅子等の待合設備を用意してあること 10 県薬の分業推進活動へ参加している(する)こと 11 休日・夜間当番薬局へ参加している(する)こと 12 地域の備蓄体制整備のため、薬局の備蓄薬情報を近隣薬局に提供している(する)こと |
薬局内の整備と販売姿勢 |
13 保険薬局・日本薬剤師会制定「基準薬局」の標識の掲示をすること 14 廉・乱売等の広告宣伝を慎むこと 15 薬局内は常に整頓されていること 16 習慣性や依存性のある医薬品及びその他乱用されやすい医薬品は十分に注意して販売すること。乱用していると思われる者には、適切な指導を行い、従わない場合には販売しないこと 17 患者や顧客指導に資するため薬歴カードを作成していること 18 利用者アンケート用紙と回収箱を常備するか、または都道府県薬会長の指定する都道府県薬あての利用者アンケートに協力すること |
各種研修会等への参加 |
19 薬学講習会・地区薬剤師研修会及び各種の学術研修会には積極的に参加して研鑽に努めること。 ただし、都道府県薬剤師会会長の指定する研修会には必ず参加すること |
〔別紙様式1〕
〔別紙様式2〕
〔別紙様式3〕
〔別紙様式4〕
〔別紙様式5〕
〔別紙様式6〕