添付一覧
○薬剤師法の施行について
(昭和三六年二月八日)
(薬発第四五号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通達)
薬剤師法(昭和三五年法律第一四六号)及び関係政省令の施行については、昭和三六年二月七日厚生省発薬第五一号厚生事務次官依命通達によるほか、細部に関しては、左記によられたい。
なお、この通知において、薬剤師法を「法」と、同法施行令(昭和三六年政令第四号)を「令」と、同法施行規則(昭和三六年厚生省令第五号)を「規則」と、薬事法施行規則(昭和二三年厚生省令第三七号)を「旧規則」とそれぞれ略称する。
記
第一 免許に関する事項
一 日本の国籍を有しない者が薬剤師免許を申請する場合は、規則第一条第二項第一号の戸籍の謄本又は抄本に代えて外国人登録済証明書を添附させること。
二 令第三条第二項に規定する「申請の原因たる事実を証する書類」は、戸籍の謄本又は抄本(日本の国籍を有しない者については、外国人登録済証明書)とすること。
三 令第四条第一項及び第二項の規定による薬剤師名簿の消除の申請は、ぞれぞれ別紙様式第一及び第二の申請書によって行なわせること。
四 薬剤師名簿の訂正の申請があったときは、あわせて薬剤師免許証の書換え交付の申請も行なわせるよう指導すること。
五 旧規則第五七条第一項の規定によって登録の変更の申請をし、あらたな免許証の交付を受けた者で、まだ旧免許証を返納していないものに対しては、すみやかに旧免許証を住所地の都道府県知事を経由して厚生大臣に返納させること。
六 旧規則第五七条第三項及び第四項の届出の制度が廃止されたことに鑑み、法第九条の届出の励行については特に留意すること。
第二 業務に関する事項
一 法第二〇条の薬剤師にまぎらわしい名称としては、「薬剤士」、「調剤師」等があること。なお、法第二〇条の規定が設けられた趣旨に鑑み、「薬業士」という名称は適当でないこと。
二 調剤された薬剤は薬事法(昭和三五年法律第一四五号)にいう医薬品ではないこととされた(薬事法の施行について(昭和三六年二月八日薬発第四四号薬務局長通知)第一の1の(1)参照)ので、その表示については薬事法の規定は適用されず、法第二五条の規定のみが適用されるものであること。
三 処方せんの保存に関する規定が改正され、その調剤によって当該処方せんが調剤済みとならなかった場合には、薬局開設者は、当該処方せんを保存しなくてもよいこととされたこと。
四 法第二七条の規定によって処方せんを保存する場合には、一箇所にまとめて保存するよう指導すること。
様式第一
様式第二