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○製造又は輸入の承認を要しない医薬部外品の指定及び承認不要医薬部外品基準の制定について
(平成九年三月二四日)
(薬発第三六九号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
薬事法第一四条第一項の規定に基づき、製造又は輸入の承認を要しない医薬部外品を指定する件(平成九年三月二四日厚生省告示第五三号)及び承認不要医薬部外品基準を定める件(平成九年三月二四日厚生省告示第五四号、以下「基準告示」という。)が告示され、平成九年三月三一日から適用されることとなったので、左記の事項について御了知の上、貴管下関係業者に対する周知徹底方お願いしたい。
なお、本通知の写は、別記の関係団体の長あてに送付済みであることを申し添える。
記
一 制定の趣旨
承認を要しない医薬部外品として清浄綿が指定され、その基準として承認不要医薬部外品基準が定められたこと。
二 留意事項
(一) 基準告示に適合しない清浄綿は、従来どおり製造(輸入)承認を要すること。
(二) 清浄綿の製造(輸入)承認及び許可の取扱い、製造等の管理並びに使用上の注意については、別途発せられる課長通知によること。
別記〔略〕