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○薬種商試験の取扱いについて

(平成二年六月一五日)

(薬発第六五六号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

今般、薬種商販売業者を取り巻く諸般の状況に鑑み、薬種商試験の取扱いを左記のとおりとすることとしたので、貴職におかれては、御了知の上、貴管下関係業者に対する周知徹底を図るとともに、適切な運用に努められたい。

1 薬種商承継者試験について

(1) 薬種商販売業、薬局又は一般販売業の業務の承継者として許可申請前にあらかじめ試験を受けることができる者としては、従来、当該薬種商販売業者、薬局開設者及び一般販売業者の配偶者又は直系卑属を認めてきたところであるが、これらに加え、直系卑属の配偶者も認めることとしたこと。

(2) 承継者試験受験の条件として、従来、試験合格者は受験後引き続き承継を予定している店舗又は施設(以下「承継予定店舗」という。)において医薬品販売の実務に従事することとされてきたが、承継予定店舗以外の他の店舗等において医薬品販売の実務に従事しても差し支えないこととしたこと。

2 その他

本通知の施行に伴い、次に掲げる通知を以下のとおり改めることとすること。

昭和四九年九月一〇日薬発第八一六号「薬種商試験の施行について」の別添2「回答」中「当該店舗又は施設において」を「当該店舗又は施設(以下「承継予定店舗」という。)において」に、「直系卑属」を「直系卑属若しくはその配偶者」に、「当該店舗においては」を「承継予定店舗又は他の店舗等において」に、「当該店舗又は施設で」を「承継予定店舗で」に改めること。