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○コンタクトレンズの広告に関する自主基準の実施について

(昭和六三年八月一〇日)

(薬監第五六号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視指導課長通知)

標記について、コンタクトレンズ協会から別添の通り実施する旨の報告があった。

この内容については、薬事法及び医薬品等適正広告基準の趣旨に沿っており、適当と考えられるので、この実効を期すため、コンタクトレンズ協会加盟業者以外の関係業者に対しても、この自主基準の趣旨に沿って、広告が行われるよう指導されたい。

〔別添〕

コンタクトレンズの広告に関する自主基準について

(昭和六三年八月四日)

(厚生省薬務局監視指導課長あてコンタクトレンズ協会会長報告)

今般コンタクトレンズ協会において、医療関係者以外の一般人を対象にしたコンタクトレンズ広告の自主基準を制定し、これを順守するよう加盟各社へ連絡いたしました。

つきましては、ご報告旁々、関係方面へのご指導も含め、今後のご高配をお願い申し上げます。

なお、本自主基準の対象とならない医療関係者を対象とした広告についても、適正広告基準を順守する他、本自主基準の精神に則り、行う予定であることも申し添えます。

コンタクトレンズ広告自主基準

(昭和六三年七月二七日制定)

(コンタクトレンズ協会)

前書

コンタクトレンズの広告活動は、医療用具としての特殊性に即し使用者及び一般の人々に、正しい理解と認識が与えられるよう行わなければならない。

(目的)

第一条 この自主基準は、医療用具であるコンタクトレンズの広告が、虚偽又は誇大にわたらないようにするとともに、その適正を図ることを目的とする。

(広告を行う者の責務)

第二条 コンタクトレンズの広告を行う者は、使用者及び一般の人々が、コンタクトレンズを適正に入手し、適正に使用することができるよう、正確な情報の伝達に努めなければならない。

(対象商品)

第三条 この自主基準の対象となる商品は、薬事法(以下「法」という。)第一四条の規定に基づく承認(法第二三条において準用する場合を含む。以下「承認」という。)を受けた視力補正用コンタクトレンズとする。

(広告の範囲)

第四条 この自主基準は、医療関係者以外の一般人を対象とするテレビ、ラジオ、新聞、雑誌、交通機関、サイン等の媒体を活用した広告並びにポスター及び不特定多数の一般人に配布される印刷物等について適用する。

(基準)

1 名称関係

第五条 承認を受けた販売名又は一般的名称以外の名称を使用してはならない。

2 製造方法関係

第六条 コンタクトレンズの製造方法について、実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を与えるおそれのある表現をしないものとする。

3 効能効果、性能及び安全性関係

第七条 コンタクトレンズの性能、使用目的、効能又は効果(以下「性能等」という。)についての表現は、承認を受けた性能等の範囲をこえないものとする。

第八条 コンタクトレンズの原材料、形状、構造及び寸法について、虚偽の表現、不正確な表現等を用い性能等又は安全性について事実に反する認識を与えるおそれのある広告をしないものとする。

第九条 コンタクトレンズの操作方法又は使用方法について、承認を受けた範囲をこえた表現、不正確な表現を用いて性能等又は安全性について事実に反する認識を与えるおそれのある広告はしないものとする。使用時間を表現する場合は、個人差がある旨必ず付記又は付言するものとする。

2) 連続して二四時間以上(以下「連続装用」という。)の使用が可能として承認を受けたコンタクトレンズにおいては、誰もが連続装用できるものと誤解されるような表現をしてはならない。しかも、必ず眼科医の指示を受けてから連続装用を開始するよう、明確に付記又は付言するものとする。

3) 印刷媒体について「つけたまま眠れる。」等連続装用を意味する表現を使用する場合は、その前等に「眼科医の指示のもと」等と付記又は付言するものとする。

4) 連続装用の承認を得たコンタクトレンズといえども承認を受けた最長連続装用期間を必ず明記しなければならない。

第一〇条 コンタクトレンズの性能等又は安全性について、具体的性能等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現はしないものとする。

第一一条 コンタクトレンズの性能等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現はしないものとする。

第一二条 コンタクトレンズ本来の性能等とは認められない性能等を表現することにより、その性能等を誤認させるおそれのある広告は行わないものとする。

4 使用及び取扱い上の注意について

第一三条 新聞等印刷媒体を活用した広告の中には、コンタクトレンズ適正使用に関する取扱説明書記載事項の自主基準について(昭和五四年九月一日薬安第一六五号厚生省薬務局安全課長通知。)の要旨等を付記又は付言するものとする。また、連続装用の承認を受けたコンタクトレンズの広告においては、連続装用ができない場合もあることを追加し明記するものとする。

2) テレビ広告においては、「コンタクトレンズ(又は名称)は医療用具、眼科医の指導に従い正しくご使用下さい」又はそれと同意の表現にて、さらに、連続装用の承認を受けたコンタクトレンズの広告の場合には、「連続装用できるコンタクトレンズは事前に必ず眼科医の指示を受け正しくお使い下さい」又はそれと同意の表現を追加し、静止した明確な文字で、明瞭に三秒以上表現するものとする。文字の大きさは、横書きの場合、画面に一行一〇字配列程度以上の大きさの文字で画面の二分の一以上を占め、かつ、文句全体が画面の中央部に位置するように配列するものとする。

縦書きの場合には、横書きのときに使用する文字と同等の大きさの文字で、文句全体が画面の二分の一以上を占めるように配列するものとする。

また、注意事項の露出と合わせて音声にて「ピンポーン」という擬音等注意喚起する工夫を行うものとする。

3) ラジオ広告の場合は、最低限「……は医師の指導に従い正しくお使い下さい」、また、連続装用の内容を告知する広告の場合は「連続装用は医師の指示でお始め下さい」又はそれと同意の表現を明瞭に告知するものとする。

4) ネオンサイン、看板等工作物による広告の場合は、テレビ広告に準じるものとする。ただし、製造方法、性能等について全くふれない場合はこの限りではない。

5 他社の製品のひぼう広告の制限

第一四条 コンタクトレンズの品質、性能等、安全性その他について、他社の製品をひぼうするような広告は行わないものとする。

6 医療関係者等の推薦

第一五条 コンタクトレンズの性能等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、医療関係者、病院、診療所、学校又は団体が指定し、公認し、推薦し、指導し、又は適用している等の広告は行わないものとする。

7 懸賞、賞品等による広告の制限

第一六条 ゆきすぎた懸賞、賞品等射こう心をそそるような広告は行わないものとする。その基準は、不当景品類及び不当表示防止法に基づく告示(昭和五二年三月一日公正取引委員会告示第五号、昭和五六年六月六日公正取引委員会告示第一三号)の定めるところによる。ただし、オープン懸賞による賞品・賞金は、当選者一人当り最高一〇万円以内とする。

2)懸賞・賞品としてコンタクトレンズを授与する旨の広告は行わないものとする。

8 不快・不安等の感じを与える表現の制限

第一七条 不快又は不安恐怖の感じを与えるおそれのある表現を用いた広告は行わないものとする。

9 美容器具的用法についての表現の制限

第一八条 美容器具的用法を強調することによって、消費者の安易な使用を助長するような広告は行わないものとする。

10 医療用具としての品位の保持

第一九条 前各条に定めるもののほか、医療用具の本質にかんがみ著しく品位を損ない、若しくは信用を傷つけるおそれのある広告は行わないものとする。