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○ビタミン主薬製剤製造(輸入)承認基準について

(昭和六三年二月一日)

(薬発第九〇号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

一般用医薬品のうち、ビタミン主薬製剤の製造(輸入)の承認については、別紙のビタミン主薬製剤製造(輸入)承認基準(以下「基準」という。)により行うこととしたので、左記に御留意のうえ関係製造(輸入販売)業者に対し周知徹底を図るとともに、円滑な事務処理が行われるよう何分の御配慮を煩わしたい。

1 一種以上のビタミンを主薬とした製剤であって、当該ビタミンの有効性が期待される症状及びその補給に用いることを目的として調製された内服用薬剤には、すべてこの基準が適用されること。

2 基準に基づき製造(輸入)承認を受けようとする者は、申請書の備考欄に「一般用」に併せて「ビタミン主薬製剤製造(輸入)承認基準による」と記載すること。

3 現に製造(輸入)承認申請中のもの及び既に製造(輸入)承認を受けているものについては、この基準に照らし所要の措置をとらせること。

別紙

ビタミン主薬製剤製造(輸入)承認基準

1 ビタミン主薬製剤の範囲

ここでいうビタミン主薬製剤の範囲は、一種以上のビタミンを主薬とした製剤であって、当該ビタミンの有効性が期待される症状及びその補給に用いることを目的として調製された内服用薬剤とする。

2 基準

ビタミン主薬製剤の基準は次のとおりとする。

なお、ビタミン主薬製剤であって、この基準に適合しないものは、有効性、安全性及び配合理由についての資料の提出を求め、それに基づき審査する。

(1) 有効成分の種類

ア) 配合できる有効成分の種類は、別表1に掲げるものとする。

イ) 別表1のⅠ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンA主薬製剤」という)の内、一項を主体とした製剤は同表Ⅱ欄又はⅣ欄に掲げる有効成分を、又二項を主体とした製剤は同表Ⅰ欄一項、Ⅲ欄、Ⅳ欄又はⅧ欄に掲げる有効成分を配合することができる。

ウ) 別表1のⅡ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンD主薬製剤」という)は、同表のⅠ欄一項、Ⅲ欄、Ⅷ欄又はⅩ欄七項に掲げる有効成分を配合することができる。

エ) 別表1のⅢ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンE主薬製剤」という)は、同表のⅣ欄、Ⅴ欄二項、Ⅵ欄、Ⅶ欄、Ⅷ欄、Ⅸ欄一項・二項、Ⅹ欄二項・三項・六項・九項又はXI欄一項・二項に掲げる有効成分を配合することができる。

オ) 別表1のⅣ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンB1主薬製剤」という)は、同表のⅢ欄、V欄、Ⅵ欄、Ⅶ欄、Ⅸ欄一項・二項、Ⅹ欄一項・六項・九項又はXI欄一項に掲げる有効成分を配合することができる。

カ) 別表1のV欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンB2主薬製剤」という)は、同表のⅣ欄、Ⅵ欄、Ⅷ欄、Ⅸ欄、Ⅹ欄四項・五項・六項・八項又はXI欄三項に掲げる有効成分を配合することができる。

キ) 別表1のⅥ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンB6主薬製剤」という)は、同表のⅢ欄、Ⅳ欄、Ⅴ欄、Ⅶ欄、Ⅷ欄、Ⅸ欄、Ⅹ欄四項・五項・六項・八項又はXI欄三項に掲げる有効成分を配合することができる。

ク) 別表1のⅧ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンC主薬製剤」という)は、同表のⅢ欄、Ⅴ欄、Ⅵ欄、Ⅸ欄又はⅩ欄四項・五項・八項に掲げる有効成分を配合することができる。

ケ) 別表1のⅠ欄一項及びⅡ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンAD主薬製剤」という)は、同表のⅢ欄、Ⅳ欄、Ⅷ欄又はⅩ欄七項に掲げる有効成分を配合することができる。

コ) 別表1のⅤ欄及びⅥ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンB2B6主薬製剤」という)は、同表のⅧ欄、Ⅸ欄、Ⅹ欄四項・五項・八項又はXI欄三項に掲げる有効成分を配合することができる。

サ) 別表1のⅢ欄及びⅧ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンEC主薬製剤」という)は、同表のⅤ欄二項、Ⅵ欄、Ⅸ欄一項・二項又はⅩ欄三項に掲げる有効成分を配合することができる。

シ) 別表1のⅣ欄、Ⅵ欄及びⅦ欄に掲げる有効成分を主体とした製剤(以下「ビタミンB1B6B12主薬製剤」という)は、同表のⅢ欄、Ⅸ欄一項・二項又はⅩ欄六項に掲げる有効成分を配合することができる。

ス) 別表1のうちⅡ欄、Ⅲ欄、Ⅳ欄、Ⅴ欄、Ⅵ欄又はⅦ欄に掲げる有効成分を配合する場合は、同一欄内においては一種に限る。

セ) 別表1のうちⅧ欄に掲げる有効成分を配合する場合は、同一欄内においては二種までとする。

ソ) 別表1のうちⅠ欄、Ⅸ欄又はⅩ欄四項・八項に掲げる有効成分を配合する場合は、各項ごとに一種に限る。

(2) 有効成分の分量

ア) 各主薬製剤に、別表1に掲げる有効成分を主体として配合する場合、その一日最大分量、一日最小分量、一回最大分量及び一回最小分量は、それぞれ同表のAに掲げる量とする。

イ) 各主薬製剤に、別表1に掲げる有効成分を、主体とするビタミン以外の有効成分として配合する場合、その一日最大分量、一日最小分量及び一回最大分量は、それぞれ同表のBに掲げる量とする。

ウ) 別表1のⅠ欄若しくはⅧ欄に掲げる有効成分を同一欄内で二種配合する場合、又はⅩ欄七項に掲げる有効成分を同一項内で二種以上配合する場合は、当該有効成分ごとに配合する分量をそれぞれの一日最大分量で除して得た数値の和が一を超えてはならず、又それぞれの一日最小分量で除して得た数値の和が一以上でなければならない。

(3) 剤型

剤型は、カプセル剤、顆粒剤、丸剤、散剤、舐剤、錠剤、ゼリー状ドロップ剤及び内用液剤とする。

(4) 用法及び用量

ア) 用法は原則として一日三回を限度とする範囲内で服用するものとする。

イ) 生後三か月未満の者を対象とする用法は認められない。

ウ) 硬カプセル剤並びに直径六mmを超える軟カプセル剤、丸剤及び錠剤については、原則として五歳未満の者を対象とする用法は認められない。

エ) 直径六mm以下の軟カプセル剤、丸剤及び錠剤については、原則として三歳未満の者を対象とする用法は認められない。

オ) 一五歳未満の者における一日最大分量、一日最小分量、一回最大分量及び一回最小分量は、それぞれ別表1に掲げる一日最大分量、一日最小分量、一回最大分量及び一回最小分量に、別表2の当該年齢区分に対応する係数欄の数値を乗じた量とする。

(5) 効能又は効果

各主薬製剤の効能又は効果の範囲は、別表3のとおりとする。

別表1

区分

有効成分

A

B

備考

1日最大分量

1日最小分量

1日最大分量

1日最小分量

Ⅰ欄

1項

酢酸レチノール

4,000I.U.

2,000I.U.

2,000I.U.

500I.U.

ビタミンAとして

パルミチン酸レチノール

4,000I.U.

2,000I.U.

2,000I.U.

500I.U.

ビタミンAとして

ビタミンA油

4,000I.U.

2,000I.U.

2,000I.U.

500I.U.

ビタミンAとして

2項

肝油

4,000I.U.

2,000I.U.

2,000I.U.

500I.U.

ビタミンAとして

強肝油

4,000I.U.

2,000I.U.

2,000I.U.

500I.U.

ビタミンAとして

Ⅱ欄

 

エルゴカルシフェロール

400I.U.

200I.U.

200I.U.

50I.U.

ビタミンDとして

コレカルシフェロール

400I.U.

200I.U.

200I.U.

50I.U.

ビタミンDとして

Ⅲ欄

 

コハク酸d―α―トコフェロール

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg

 

コハク酸dl―α―トコフェロール

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg

 

コハク酸dl―α―

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg

コハク酸dl―α―トコフェロールとして

トコフェロールカルシウム

酢酸d―α―トコフェロール

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg

 

酢酸dl―α―トコフェロール

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg

 

d―α―トコフェロール

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg

 

dl―α―トコフェロール

300mg

(100mg)

100mg

(50mg)

100mg

10mg

 

Ⅳ欄

1項

塩酸チアミン

30mg

(10mg)

1mg

(1mg)

25mg

(10mg)

1mg

 

硝酸チアミン

30mg

(10mg)

1mg

(1mg)

25mg

(10mg)

1mg

 

硝酸ビスチアミン

30mg

(10mg)

1mg

(1mg)

25mg

(10mg)

1mg

チアミンジスルフィドとして

チアミンジスルフィド

30mg

(10mg)

1mg

(1mg)

25mg

(10mg)

1mg

 

チアミンジセチル硫酸エステル塩

30mg

(10mg)

1mg

(1mg)

25mg

(10mg)

1mg

硝酸又は塩酸チアミンとして

2項

塩酸ジセチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg

塩酸チアミンとして

塩酸フルスルチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg

フルスルチアミンとして

オクトチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg

 

シコチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg

 

ビスイブチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg

 

ビスベンチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg

塩酸チアミンとして

フルスルチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg

 

プロスルチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg

 

ベンフォチアミン

100mg

5mg

25mg

1mg

塩酸チアミンとして

Ⅴ欄

1項

フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム

45mg

5mg

12mg

2mg

フラビンアデニンジヌクレオチドとして

リボフラビン

30mg

2mg

12mg

2mg

 

リン酸リボフラビンナトリウム

30mg

2mg

12mg

2mg

リボフラビンとして

2項

酪酸リボフラビン

20mg

5mg

12mg

2mg

 

Ⅵ欄

 

塩酸ピリドキシン

100mg

10mg

50mg

5mg

 

リン酸ピリドキサール

60mg

10mg

50mg

5mg

 

Ⅶ欄

 

塩酸ヒドロキソコバラミン

1,500μg

60μg

60μg

1μg

ヒドロキソコバラミンとして

酢酸ヒドロキソコバラミン

1,500μg

60μg

60μg

1μg

ヒドロキソコバラミンとして

シアノコバラミン

1,500μg

60μg

60μg

1μg

 

ヒドロキソコバラミン

1,500μg

60μg

60μg

1μg

 

Ⅷ欄

 

アスコルビン酸

2,000mg

50mg

500mg

50mg

 

アスコルビン酸カルシウム

2,000mg

50mg

500mg

50mg

アスコルビン酸として

アスコルビン酸ナトリウム

2,000mg

50mg

500mg

50mg

アスコルビン酸として

Ⅸ欄

1項

ニコチン酸

 

 

60mg

12mg

 

ニコチン酸アミド

 

 

60mg

12mg

 

2項

パンテノール

 

 

30mg

5mg

 

パントテン酸カルシウム

 

 

30mg

5mg

 

パントテン酸ナトリウム

 

 

30mg

5mg

 

3項

ビオチン

 

 

500μg

10μg

 

Ⅹ欄

1項

アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物

 

 

400mg

200mg

 

2項

イノシトールヘキサニコチネート

 

 

400mg

80mg

 

3項

ウルソデスオキシコール酸

 

 

60mg

10mg

 

4項

L―塩酸システイン

 

 

160mg

30mg

 

L―システイン

 

 

160mg

30mg

 

5項

オロチン酸

 

 

200mg

60mg

 

6項

ガンマーオリザノール

 

 

10mg

5mg

 

7項

グリセロリン酸カルシウム

 

 

300mg

30mg

カルシウムとして

グルコン酸カルシウム

 

 

300mg

30mg

カルシウムとして

沈降炭酸カルシウム

 

 

300mg

30mg

カルシウムとして

乳酸カルシウム

 

 

300mg

30mg

カルシウムとして

無水リン酸水素カルシウム

 

 

300mg

30mg

カルシウムとして

リン酸水素カルシウム

 

 

300mg

30mg

カルシウムとして

8項

グルクロノラクトン

 

 

1,000mg

200mg

 

グルクロン酸アミド

 

 

1,000mg

200mg

 

9項

コンドロイチン硫酸ナトリウム

 

 

900mg

180mg

 

XI欄

1項

加工大蒜

 

 

200mg

20mg

 

2項

ニンジン

エキスの場合(原生薬)(換算量)

 

 

3g

0.6g

 

粉末の場合

 

 

1.5g

0.3g

 

3項

ヨクイニン

エキスの場合(原生薬)(換算量)

 

 

10g

1g

 

粉末の場合

 

 

3g

0.3g