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○鎮咳去痰薬の内用液剤の販売について

(昭和六二年三月五日)

(薬企第五号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて薬務局企画課長通知)

医薬品販売の適正化については、従来より、ご配慮を煩わしているところであるが、最近、一部の鎮咳去痰薬の内用液剤について、過量に服用する等医薬品の不適正な使用の事例が報告されている。

このような事態を防止するため、関係団体等に対し、当該医薬品の販売について、服薬指導の徹底等一層の適正化を指導していたところであるが、今般、日本薬剤師会及び全日本薬種商協会より、標記について別添のとおり会員に通知したとの報告があつた。内容を検討したところ適当と考えられるので、貴管下関係業者への周知徹底方よろしくお願いする。

(別添)

鎮咳去痰薬の内用液剤の販売について

(昭和六二年三月三日日 薬会発第三九八号)

(厚生省薬務局企画課長あて日本薬剤師会長報告)

平素は当会業務に対し格別のご配慮を賜わり厚くお礼申し上げます。

標記につきまして、別添のとおり各都道府県薬剤師会会長宛に当該医薬品が適正に使用されるよう会員への周知徹底方通知しましたので報告いたします。

〔別添〕

鎮咳去痰薬の内用液剤の販売における留意点について

(昭和六二年三月三日日 薬会発第三九七号)

(各都道府県薬剤師会会長あて日本薬剤師会長通知)

医薬品の販売姿勢については、昭和六二年二月二〇日付日薬会発第三八八号によりお願いしたところでありますが、リン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデイン、dl―塩酸メチルエフェドリン又はl―塩酸メチルエフェドリンを含有する鎮咳去痰薬の内用液剤の販売に当たつては、左記の点に留意し、当該医薬品が適正に使用されるよう、会員への周知徹底方よろしくお願いします。

1 当該医薬品の販売に当たつては、次の点に留意すること。

① 販売量は原則として一人一本とすること。

② 購入者から症状を聞き、当該医薬品の効能・効果に該当することを確認すること。

③ 購入者に対しては、用法・用量等に関し十分な服薬指導を行うこと。

2 購入希望者が当該医薬品の大量使用者又は長期使用者と思われる場合には販売を行わないこと。

3 購入希望者が高校生、中学生など若年者の場合には次のいずれかの確認を行うこと。

① 購入希望の事実について保護者による確認。

② 身分証明書等による氏名、住所、年齢、学校名等の確認。

(別添)

鎮咳去痰薬の内用液剤の販売について

(昭和六二年三月四日 全薬協発第三九号)

(厚生省薬務局企画課長あて社団法人全日本薬種商協会長報告)

標題のことに関し、別添のとおり、各都道府県薬種商協会長あて通知しましたので、ご報告いたします。

〔別添〕

鎮咳去痰薬の内用液剤の販売について

(昭和六二年三月四日 全薬協発第三八号)

(各都道府県薬種協会会長あて社団法人全日本薬種商協会長通知)

医薬品の販売姿勢については、日頃から注意喚起をお願いしているところですが、最近、一部の鎮咳去痰薬内用液剤について医薬品の目的を逸脱して、過量に服用する等乱用する事例が報告されています。

つきましては、今後、リン酸コデイン、リン酸ジヒドロコデイン、dl―塩酸メチルエフェドリン又はl―塩酸メチルエフェドリンを含有する鎮咳去痰薬の内用液剤の販売にあたつては、左記の点に留意し、当該医薬品が適正に使用されるよう、会員に対し、周知徹底方をよろしくお願いいたします。

1 販売量は原則として一人一本とすること。

2 購入者から症状を聞き、当該医薬品の効能・効果に該当することを確認すること。

3 購入者に対しては、用法・用量等に関し、十分な服薬指導を行うこと。

4 購入希望者が当該医薬品の大量使用者又は長期連用者と思われる場合には販売を行わないこと。

5 購入希望者が高校生、中学生など若年者の場合には、次のいずれかの確認を行うこと。

① 購入希望の事実について、保護者による確認

② 身分証明書等による氏名、住所、年齢、学校名等の確認