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○ホウ酸又はホウ砂を含有する一般用医薬品の取扱いについて
(昭和六〇年七月三〇日)
(薬発第七七二号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
標記医薬品については、安全性等の理由により、現在、ほとんど製造又は輸入されていない状況にあると考えられるが、今般、ホウ酸、ホウ砂及びこれらを含有する医療用医薬品の再評価結果(その24)において、眼科領域の適用を除き、有用性が認められないとの評価判定が示されたので、安全対策に万全を期するため、ホウ酸又はホウ砂を含有する一般用医薬品については、左記の措置を講ずるよう、貴管下関係業者に対し周知徹底方御配慮願いたい。
記
現に製造(輸入を含む。以下同じ。)承認及び許可を受けているホウ酸又はホウ砂を含有する一般用医薬品(眼科用薬を除く)については、速やかに処方変更を行わせるか又は当該品目の承認整理届の提出を行わせる等必要な措置を講ずること。