添付一覧
○薬種商試験の受験資格について
(昭和五七年九月一日)
(薬企第三九号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局企画課長通知)
薬事法施行規則を改正する省令(昭和五五年厚生省令第三四号)が昭和五五年九月二六日に公布され、同省令中、薬種商販売業に係る試験の受験資格に関する改正規定は昭和五七年九月三〇日から施行することとされたところであるが、その施行上留意すべき事項は左記のとおりであるので、御了知の上、その適正な運用に努められたい。
記
1 薬事法第二八条第二項の薬種商販売業に係る試験について受験資格が定められ、原則として一定期間以上の薬局又は一般販売業者若しくは薬種商販売業(以下「薬局等」という。)における実務経験が必要とされたところであるが、この場合の実務とは薬局等の店頭における医薬品の小売(消費者に対する直接の販売、授与)業務をいうものであり、販売活動の一環として行われる保管、配送、伝票処理等の業務を専ら行う場合はこれに該当しないこと。
2 受験資格を有することの証明は、雇用者による証明書及びこの事実を客観的に証する資料(関係薬業団体の長、地方公共団体の長等の証明書)により行うものとすること。
なお、当該証明書及び資料は、別添様式によって作成すること。
別添
