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○法人の薬局等の業務を行う役員の範囲について
(昭和五七年三月三一日)
(薬企第一九号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局企画・審査課長連名通知)
薬局、医薬品等製造業(輸入販売業を含む。)及び医薬品販売業(以下「薬局等」という。)の許可申請に際し、申請者が法人である場合に診断書の添付を必要とする「業務を行う役員」の範囲については、昭和三六年二月八日薬発第四四号薬務局長通知、昭和三七年七月七日薬製第一一三号製薬課長通知及び昭和三九年五月一一日薬事第六一号薬事課長通知によつてその取扱いが示されているが、今般この取扱いを改め、左記のとおりとするとともに、別紙のとおり前掲通知を改廃するので、貴管下業者に周知徹底方よろしくお取り計らい願いたい。
記
1 法人の業務を行う役員の範囲
合名会社にあつては、定款に別段の定めがないときは社員全員
合資会社にあつては、定款に別段の定めがないときは無限責任社員全員
有限会社又は株式会社にあつては会社を代表すべき取締役及び薬事法の許可に係る業務を担当する取締役
外国会社にあつては商法第四七九条にいう代表者
民法法人・協同組合等にあつては理事全員。ただし、業務を担当しない理事を除く。
2 薬局等の許可申請に当たつては、登記謄本、定款、組織規程(図)又は業務分掌表等前記1にいう当該法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類を添付するものとする。
別紙 略