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○化粧品の効能の範囲の改正について

(昭和五五年一〇月九日)

(薬監第一二三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視指導課長通知)

化粧品の効能の範囲については、昭和五五年一〇月九日薬発第一、三四一号薬務局長通知(以下「局長通知」という。)をもって各都道府県知事あて通知されたところであるが、左記事項に留意のうえ、貴管下関係業者に対し、これが趣旨の徹底及び指導について遺憾のないようご配慮願いたい。

1 化粧品の効能として表示し、広告することができる事項は、おおむね局長通知別記に掲げる化粧品の類別ごとに対応する効能とし、かつ当該製品について該当する効能の範囲とすること。

2 局長通知別記に掲げる効能以外に「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく見せる」、「みずみずしい肌にみせる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」、「爽快にする」等の使用感を表示し、広告することは事実に反しない限り認められるものであること。

3 局長通知別記の品目欄の記載が一部改正されたが、これは品目の一部の名称が変更されたこと等の部分的な修正であって、類別の範囲は従前のとおりであること。