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○血液代金支給要綱の改定について

(昭和五二年三月三〇日)

(薬発第三三二号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

昭和四九年度から実施している血液代金自己負担金支給事業は年々順調な進展をみせており、これは貴職をはじめとして関係各位の御協力の賜と心より感謝申し上げる次第である。

さて、このたび支給額の算定において血液代金自己負担額について医療保険における高額療養費等との調整を行うため、「血液代金自己負担金支給要綱」を別添のとおり改定したので、実施にあたり遺憾のないようお取り計らい願いたい。

〔別添〕

血液代金支給要綱

第一 目的

献血者の善意を広く国民に及ぼすため、輸血された血液製剤の薬剤料自己負担金相当額を輸血を受けた者等に支給して自己負担金の無料化を図り、献血者に報いることを目的とする。

第二 実施主体

実施主体は、日本赤十字社とする。

第三 支給金の支給

本制度による支給は、疾病の治療のため輸血(血液成分製剤の体内への注入を含む)を受けた者で、第四に定める血液製剤の薬剤料にかかる自己負担金を支払つた者又はその代理人からの申請に基づいて行うものとする。

第四 支給対象とする血液製剤及び価格

支給対象とする血液製剤は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三三年六月厚生省告示第一七七号)に基づく使用薬剤の購入価格(以下「薬価基準」という。)に収載されている血液製剤のうち別表(1)に定める全血製剤及び血液成分製剤(以下「血液製剤」という。)とし、価格は同薬価基準に定める額とする。

第五 支給額

支給額は、当該月における医療費のうち患者負担により医療機関に支払つた額又は公費負担医療に係る実費徴収として徴収された額から社会保険医療又は公費負担医療により患者に償還される額を控除した額の当該医療費に占める割合を当該月においてその者が輸血された血液製剤薬剤料の額に乗じて得た額とする。

ただし、前記により算定した額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

第六 支給申請

支給申請は、別表(2)に定める様式の「血液代金自己負担金支給申請書」に所定事項を記入し、月別、医療機関別に輸血に関する証明を得て、輸血を受けた医療機関の所在地の別表(3)(省略)に定める者(以下「支給事務を行う者」という。)に対し提出するものとする。

第七 支給申請の期間

支給申請は、医療機関等に対し血液製剤薬剤料自己負担金を支払つた日の翌日から起算して一年以内に行われなければならないものとする。ただし、正当な理由がある場合はこの限りでない。

第八 経理の明確化

支給事務を行う者は、支給事務に関する経理に適正を期するため、他の経理と区別するほか、支給に関する台帳を作成する等の措置を講ずるものとする。

第九 附則

この実施要綱は、昭和五二年四月一日から適用し、昭和五二年三月三一日までに輸血を受けた者についてはなお従前の例による。

別表(1)

支給対象血液製剤

全血製剤

日本薬局方保存血液

A・C・D加新鮮血液

C・P・D加新鮮血液

ヘパリン加新鮮血液

血液成分製剤

人赤血球濃厚液

赤血球濃厚液(バック)

人赤血球浮遊液

洗滌人赤血球浮遊液

新鮮赤血球沈層

新鮮赤血球浮遊液

新鮮洗滌赤血球

白血球除去赤血球

解凍赤血球浮遊液

濃縮血小板血液

合成血

新鮮凍結人血漿

新鮮液状血漿

クリオプレシピテート

液状人血漿  五〇ml

〃   一〇〇ml

〃   二〇〇ml

別表(2)略