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○配置販売用医薬品製造業に係る製造承認品目の承継について
(昭和五二年三月一二日)
(薬発第二五九号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
医薬品等の製造の承認を受けた者の地位の承継に関しては、昭和四八年一二月二五日薬発第一二六四号薬務局長通知「医薬品製造業者の合併等にかかる製造既承認品目の承継について」によつて取り扱つてきたところであるが、このたび配置販売用医薬品製造業(以下「配置薬製造業」という。)における近代化を促進するため、配置薬製造業に関しては同通知に該当する場合のほか、次の各号に該当する場合にも、これにより設立された法人、出資を受けた法人又は加入した組合に対して、医薬品の製造の承認を受けた者の地位を承継することを認めることとしたので、ご了知のうえ、貴管下関係業者に対し周知徹底されたい。
なお、承継に当たつての手続については、別途通知するので念のため申し添える。
1 配置薬製造業者が次のいずれかの方法により近代化を図る場合であること。
(1) 配置薬製造業者が、他の配置薬製造業者とともに出資して行う新会社の設立
(2) 配置薬製造業者による既存会社(配置薬製造業者に限る。)への出資
(3) 配置薬製造業を行う企業組合の設立
(4) 配置薬製造業を行う協業組合の設立
(5) 配置薬製造業者の(3)又は(4)の組合への加入
2 被承継者は、医薬品製造所のすべてについて製造所の廃止届を提出すること。
3 承継者は、被承継者が有するすべての製造承認品目について、承継すること。
4 承継者は、複数とならないこと。
