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○ガス性医薬品及び揮発性医薬品等の取扱いについて

(昭和五一年一二月一七日)

(薬発第一三四四号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

特例販売品目として指定されるガス性医薬品及び揮発性医薬品等の範囲及び当該医薬品を取扱う特例販売業者を許可するに当たっての留意事項等については、昭和四三年一〇月一日薬発第七八二号により通知してきたところであるが、今般、日本薬局方の改正等に伴い、その品目及び許可に当たっての留意事項等について所要の整備を行うこととし、これを左記のとおり定めることとしたので、御留意のうえ、関係業者の指導方御配慮煩わしたい。

なお、昭和四三年一〇月一日薬発第七八二号の通知は廃止する。

1 特例販売品目として指定するガス性医薬品及び揮発性医薬品等の範囲は、次のとおりとすること。

(1) 医療用酸素

(2) 亜酸化窒素

(3) 麻酔用エーテル

(4) ハロタン

(5) 循環麻酔用炭酸ガス吸収剤

(6) エチレンオキサイドに炭酸ガスまたはフロンガスを加えた混合ガス

(7) 医療用窒素

(8) 医療用二酸化炭素

(9) 亜酸化窒素に医療用酸素を加えた混合ガス

2 ガス性医薬品及び揮発性医薬品等を取扱う特例販売業を許可するに当たっては、その特殊性に鑑み、取扱いに関し十分な知識・経験を有する者に限って許可を与えられたいこと。

3 ガス性医薬品及び揮発性医薬品等を取扱う特例販売業者は、同時に医療用具販売業者を兼ねることが多いので、このような場合には、医療用具とガス性医薬品及び揮発性医薬品等を明確に区分し、衛生的かつ安全に保管するための設備を有する者に限って許可を与えられたいこと。

4 ガス性医薬品及び揮発性医薬品等の取扱いに関する薬事法及びその医薬品の関連法規についての講習会を開催し、保管・管理上の事故防止を図ること。