添付一覧
添付画像はありません
○一般用医薬品の値上げに伴う報告制度について
(昭和五一年一一月二〇日)
(薬経第六三号)
(日本製薬団体連合会会長あて厚生省薬務局経済課長通知)
一般用医薬品の値上げに伴う事前報告については、昭和四九年九月二〇日薬発第八七四号薬務局長通知及び昭和四九年九月三〇日薬経第一〇三号経済課長通知により実施してきたところでありますが、今般、前記薬務局長通知が改められたことに伴い、その取扱いを次のとおり変更いたしますので、貴会会員各位に周知徹底されますよう御配慮方お願いいたします。
記
1 事前報告対象品目について
(1) 報告の対象範囲
次に掲げる薬効分類に属する品目(再販契約実施品目を除く。)であつて値上げを行うもの(容量変更、同種の新製品発売等により実質的な値上げとなるものを含む。)
ア 総合感冒剤、鎮咳●たん剤、解熱鎮痛消炎剤
イ 消化性潰瘍用剤、健胃消化剤、制酸剤、整腸剤、総合胃腸剤
ウ 混合ビタミン剤
(2) 報告事項
ア 報告企業の概要
イ 値上げの概要(商品名、新旧価格体系、実施予定年月日)
ウ 値上げをする具体的理由及びこれを証する資料
エ その他参考となる資料
2 事後報告対象品目について
(1) 報告の対象範囲
1の(1)に掲げる品目以外の品目であつて、値上げを行つたもの(容量変更、同種の新製品発売等により実質的な値上げとなつたものを含む。)
(2) 報告事項
ア 報告企業の概要
イ 値上げの概要(商品名、新旧価格体系、実施年月日)
ウ その他参考となる資料
(3) 報告時期
値上げを行つた後一四日以内