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○薬価基準未収載医薬品の販売について

(昭和五一年四月一日)

(薬発第三二七号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

薬価基準に収載されていない医薬品については、現行制度上保険医療で使用できないこととされていることは周知のとおりである。もとよりこれらの医薬品であつても薬事法上製造承認等を受けたものであれば、それを同法上適法に販売することができるものであるが、このような医療保険制度の下においては、医薬品の製造業者、輸入販売業者又は販売業者(以下「医薬品の製造販売業者」という。)の販売方法いかんによつては、保険医療機関に無用の誤解を与えるおそれのあることも考えられるところであり、医薬品の製造販売業者としてはこのような販売方法は厳に慎しむことが必要である。

ついては、本日別添写のとおり関係団体あて通知したところであるが、貴職におかれても医薬品の製造販売業者に対し薬価基準制度の趣旨を十分理解させ、薬価基準に未収載の医薬品の販売にあたつては、今後その旨を当該医薬品の容器、被包等に表示することにより未収載医薬品であることを外見上明示するとともに、いやしくも事実に反する説明をする等誤解を招くような方法により販売することのないようその指導に一層の御協力をお願いする。

〔別添写〕

薬価基準未収載医薬品の販売について

(昭和五一年四月一日 薬発第三二六号)

(日本製薬団体連合会・日本医薬品卸業連合会・日本薬剤師会会長あて厚生省薬務局長通知)

薬価基準に収載されていない医薬品については、現行制度上保険医療で使用できないとされていることは御承知のとおりであります。もとよりこれらの医薬品であつても薬事法上製造承認等を受けたものであれば、それを同法上適法に販売することができるものでありますが、このような医療保険制度の下においては、医薬品の製造業者、輸入販売業者又は販売業者(以下「医薬品の製造販売業者」という。)の販売方法いかんによつては、保険医療機関に無用の誤解を与えるおそれのあることも考えられるところであります。したがつて、医薬品の製造販売業者としてはこのような販売方法は厳に慎しむことが必要であります。

つきましては、貴団体傘下の各企業においては、薬価基準制度を十分に御理解の上、適正な営業活動に努めることはもとより、薬価基準に未収載の医薬品の販売にあたつては、今後その旨を当該医薬品の容器、被包等に表示することにより未収載医薬品であることを外見上明示するとともに、いやしくも事実に反する説明をする等誤解を招くような方法により販売することのないよう周知方特段の御配慮をお願いします。