添付一覧
○薬種商承継者試験の取扱について
(昭和五〇年一月一七日)
(薬企第四号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局企画課長通知)
薬種商試験の施行については、昭和四九年九月一〇日薬発第八一六号により通知したところであるが、当該通知に係る薬種商試験(以下「承継者試験」という。)の施行及び合格後の取扱いについては左記事項に留意してその適正な実施に努められたい。
記
1 承継者試験の施行について
(1) 承継者試験は、薬種商販売業者(法人であるときは当該業務を行う役員とする。)、薬局開設者及び一般販売業者(以下「薬種商等」という。)の配偶者又は直系卑属若しくはその配偶者のうちの一人に限り受験することができるものであること。
(2) 承継者試験は、薬種商試験が通常一定の間隔をおいて、実施されていること等にかんがみ、薬種商等の死亡等の場合において、その承継者が薬種商販売業者として円滑に業務を承継し、地域における医薬品の供給を確保することができるようにするため実施されるものであるので、受験希望者が当該店舗において現に医薬品販売の実務に従事している場合など、将来当該店舗を承継して義務を行うことが確実であると認められる者に限って受験するよう指導すること。なお、この場合、現に医薬品販売の実務に従事しているかどうかは、当該薬種商等の所属する薬業団体の長の証明書を(3)の承継者試験受験申請書に添付させること等により判断するものとすること。
(3) 受験希望者については、承継者試験受験申請書を提出させることとし、これに当該申請者の戸籍抄本を添付させること。なお、当該受験申請にあたっては、将来承継事由が生じた場合に薬事法(以下「法」という。)第二八条第二項の許可申請を行うことになることにかんがみ、受験手数料等は徴収しないものとすること。
(4) 承継者試験合格者に対しては、合格通知書を交付するとともに、合格者名簿に合格者名、承継予定店舗名等を記入し、これを保存整備すること。
2 合格後の取扱いについて
(1) 承継者試験合格者に対しては、当該店舗(以下「承継予定店舗」という。)又は他の店舗において引き続き医薬品販売の実務に従事するとともに、承継予定店舗の所在地の都道府県知事が適当と認める各種薬事講習を受講するよう指導されたいこと。なお、承継者が承継者試験に合格した後に薬種商等が当該店舗を移転する場合には、合格者は当該新店舗又は他の店舗において医薬品販売の実務に従事するとともに、当該新店舗の所在地の都道府県知事が適当と認める各種薬事講習を受講するものとすること。
(2) 承継の事由が発生した場合には、合格者である当該承継者が法第二八条第二項の許可の申請を行うものとし、薬事法施行規則第三〇条に規定する許可申請書及び添付書類のほか、次の書類を提出させること。
ア 次のいずれかの書類
(ア) 薬種商等が死亡した場合にあっては、その者の死亡の事実を証明することのできる書類及び必要に応じ当該薬種商等の廃止届書
(イ) 薬種商等が不具又は廃疾のため業務を行うことが不可能である場合にあっては、その旨の医師の診断書及び法第一〇条(法第三八条において準用する場合を含む。)に基づく当該薬種商等の廃止届書
(ウ) (ア)及び(イ)以外の場合には、既存の薬種商等が今後新たに医薬品販売業又は薬局開設の許可申請を行わない旨の当該薬種商等の誓約書及び法第一〇条に基づく当該薬種商等の廃止届書
イ 合格者が試験合格後継続して承継予定店舗又は他の店舗において医薬品販売の実務に従事してきた旨を証明する書類
(3) (2)の許可申請があった場合には、1―(4)の合格者名簿を確認のうえ、あらためて法第二八条第二項の試験を行うことなく薬種商販売業の許可を行うことができること。
3 その他
承継者試験の合格者は、承継前においては法施行令第六条に規定する合格者とはみなされないものであること。したがって、この者については同条の規定による許可は与えられないものであること。このため、他の都道府県において行われた試験に合格した者が同条の規定により許可申請を行った場合には、当該都道府県に照会し、承継者試験の合格者でないことを確認する必要があること。