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○処方せんの受入れ体制の整備について

(昭和五〇年一月二四日)

(薬発第三七号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

標記については、先般の診療報酬及び調剤報酬の改正などもあり、全国的に処方せん発行への気運が高まつているので、当面、左記の事項に御留意の上、さらに一層の御配慮を煩わしたい。

第一 既存薬局の受入体制の整備について

1 既存薬局については、調剤用の医薬品や施設設備の整備など調剤体制の充実向上を図るとともに、調剤業務を担当するにふさわしい薬局となるよう指導すること。

2 患者に不便を与えないよう、薬局店頭に、保険調剤に応ずる旨及び開局時間等を表示するとともに、休日、夜間等における調剤応需体制を整えるよう指導すること。

第二 調剤専門薬局の整備について

1 円滑な処方せんの受入れを図るため、地域の必要に応じ、専ら調剤を行う薬局(以下「調剤専門薬局」という。)を整備するよう指導すること。

なお、調剤専門薬局の構造設備については、調剤業務の実情に応じて、調剤室の拡大、待合設備の設置を行うなど、その充実を図ることが望ましいこと。

2 調剤専門薬局の許可に当つては、調剤専門薬局も薬事法に基づく薬局であり、構造的、機能的、経済的に、医療機関から独立した機関であることを本旨とすべきであり、この点につき、十分留意すること。

3 前記第一の2については、調剤専門薬局についても、同様の指導を行うこと。

第三 その他

1 医学、薬学の進歩に即した調剤を行うためには、薬剤師の研修が不可欠であるので、これを実施するよう努めること。

2 処方せんに基づく薬局調剤の意義等につき、地域住民に対する周知啓蒙を図ること。

3 処方せんの受入体制の整備状況等につき、四半期ごとに小職宛報告すること。