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○医療用医薬品の販売の適正化について

(昭和四九年一一月二九日)

(薬発第一〇九〇号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

標記については、昭和四五年一二月一五日薬発第一、一四四号「医薬品の販売に伴う添付について」をもつて添付販売の禁止措置を通知するとともに、医療用医薬品の販売姿勢の適正化を図るため、昭和四六年二月五日薬発第九三号「医療用医薬品の販売の適正化について」をもつて各都道府県に医療用医薬品販売適正化委員会を設置し、医療用医薬品販売の状況聴取、実地調査等を行うよう要請してきたところである。

当局としては、関係業界がこの趣旨を十分理解し、医療用医薬品の販売姿勢も適正化の方向に向うものと考えていたが、今回、日本ルセル株式会社に対して、別途厚生省保険局長より通知されたとおり当該添付販売医薬品のすべてについて、昭和五〇年一月より三か月間薬価基準から削除するという厳しい処分がとられることとなつたところである。

しかしながら、この問題はひとり日本ルセル株式会社のみの問題にとどまらず、医薬品産業全体に対する問題として対処していくことが必要であり、このような事態を放置しておくならば医薬品の正常な流通に混乱を生じ医薬品産業の健全な発展が阻害されることも考えられる。

このような事情にかんがみ、本日別添写のとおり関係団体に対し医療用医薬品の販売適正化を図るため積極的に努力するよう要請したところであるが、貴職におかれても、販売状況に対する監視体制を強化するなど販売姿勢の適正化のための指導につきなお一層の御協力をお願いする。特に医療用医薬品販売適正化委員会の活動が必ずしも活発でない都道府県が見受けられることにかんがみ、今後前記通知等に即し同委員会の構成員である関係部課の緊密な連携協力の下に委員会の活動を強化するとともに、添付販売等の情報があつた場合には、厚生省としても各都道府県の協力を得て実態を究明することとしているので添付販売等に関する情報を入手したときは、速やかに厚生省に報告するようお願いする。

別添写

医療用医薬品の販売の適正化について

(昭和四九年一一月二九日 薬発第一〇八九号)

(日本製薬団体連合会・日本医薬品卸業連合会・日本薬剤師会会長あて厚生省薬務局長通知)

医療用医薬品の販売姿勢については、既に昭和四五年一二月一五日薬発第一、一四三号「医薬品の販売に伴う添付について」をもつて、添付が行われた医薬品については、薬価基準から削除されることになる旨通知したほか、これまで再三にわたりその適正化を要請し、業界各位の自覚を促してきたところであります。

当局としては、この趣旨が十分理解された上販売姿勢が適正化の方向に向うものと考えていたところでありますが、今回日本ルセル株式会社による添付販売の事実が確認され、昭和四九年一一月二九日厚生省告示第三三八号をもつて当該添付販売医薬品のすべてについて昭和五〇年一月より三か月間薬価基準から削除するという厳しい処分が行われることになりましたことはまことに遺憾であります。

医療用医薬品の添付販売については、国会や関係審議会で繰り返し取り上げられ厳しい批判の的となつていることは御承知のとおりでありますが、このような行為は医薬品の正常な流通を乱し薬価基準に対する不信の念を招き、また医薬品産業全体に対する国民の信を失わせるものであります。

当局としては、今回の処分を契機として販売姿勢の適正化を強力に推進するため、各都道府県医療用医薬品販売適正化委員会の活動を強化するとともに、添付販売などの事実が認められた場合には厳しく処分する考えであります。

業界各位におかれましても、今回の措置を単に特定メーカーのみの問題として処理することなく、業界全体の問題として真剣に受け止め医薬品の生産、販売という重要な社会的役割を担うものとして今後世の指弾を受けることのないよう一段の御努力をお願いいたします。

なお、販売姿勢の適正化の問題は、個別の企業の努力もさることながら業界が全体として取り組んでこそ始めて実効をあげることのできる問題であることにかんがみ、この際業界としても自主的な立場から添付販売、景品類の提供等販売方法に関する諸問題について検討を加え、その改善方策を早急に打ち出されるようお願いいたします。