アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○医薬品広告の「使用上の注意」について

(昭和四七年三月二七日)

(薬監第七二号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視課長通知)

昭和四七年三月二七日薬発第二九一号薬務局長通知をもつて通知した標記のことについて、左記の事項を留意のうえ、関係業者の指導を煩わしたい。

Ⅰ 運用上の注意

1 申合せ「1」について

(1) 医薬品等のうち「抗ヒスタミン剤を含む外用剤」とは、抗ヒスタミン剤を主剤とした製品を指し、膏剤類に抗ヒスタミン剤を配合したものは除くものであること。

(2) 「殺虫剤」には蚊取線香を除くものであること。

2 申合せ「2」のテレビ広告について

(1) 「この医薬品の使用上の注意をよく読んでお使い下さい」の文句をそのまま使用しなくとも、その趣旨にそつた内容であればよいが、この内容はできる限り、この文句に近いことが望ましいこと。

なお、具体的に如何なる表現がこの文句の趣旨にそつた内容であるかについて疑義があるときは当課へ照会されたいこと。

(2) 「この医薬品」の文句は、「これ」又は販売名に置き換えて表現することは差支えないこと。また、表現として商品の現品を指差すなどの方法により特定することも差支えないこと。

(3) 「明確な文字」とは、次のものをいうものであること。

ア 横書きの場合には、画面に一行一〇字配列程度以上の大きさの文字で、画面の二分の一以上を占め、かつ、文句全体が画面の中央部に位置するように配列したものをいうものであること。

イ 縦書きの場合には、横書きのときに使用する文字と同等の大きさの文字で、文句全体が画面の二分の一以上を占め、かつ、画面の中央部に位置するように配置したものをいうものであること。

ウ 点滅する文字は不可であり、文字は静止していることを要すること。

エ 文字の背景の画面は文字の明瞭さをさまたげない限度で動いてもよいこと。

(4) 「音声等」とは、使用上の注意が画面に表われているときに、「この医薬品の使用上の注意をよく読んでお使い下さい」とか、「ちよつとご覧下さい」とかの言葉で表現する方法、使用上の注意が画面に表われる前に「次のお知らせをよくご覧下さい」などと言葉で表現する方法、音響を入れて視聴者の注目を画面に向けるような方法などが考えられるが、音響などを使用する場合には不快な感じを与えたり、品位を損なわないように配慮することは当然であること。

3 申合せ「3」のラジオ広告について

(1) 「この医薬品の使用上の注意をよく読んでお使い下さい」の文句は、テレビの場合とは異なり、次の(2)の場合を除き、そのまま使用する意味であること。

(2) 「この医薬品」の文句は、「これ」又は販売名に置き換えて表現することは差支えないこと。

(3) 「明瞭に三秒以上」とは、標準的アナウンス(日本民間放送連盟が定める音声標準(一分間三〇〇字、三六五音節))によつて放送することを示すものであること。

4 申合せ「4」の新聞広告について

(1) 「この医薬品は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使い下さい」の文句は、テレビの場合とは異なり、次の(2)の場合を除き、そのまま使用する意味であること。

(2) 「この医薬品」の文句は、「これ」又は販売名に置き換えて表現することは差支えないこと。

(3) 「明確に見え易い場所」とは、必ずしも紙面の中央部に記載することは必要としないが、同広告の枠内に記載されていなければならないことは当然であること。

また、この文句の周囲に他の活字があつて、この文句が明瞭でない場合は、「明確に見え易い場所」とはいえないものであること。

5 申合せ「5」の雑誌広告について

(1) 「この医薬品は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使い下さい」の文句は、テレビの場合とは異なり、次の(2)の場合を除き、そのまま使用する意味であること。

(2) 「この医薬品」の文句は、「これ」又は販売名に置き換えて表現することは差支えないこと。

(3) 「明確に見え易い場所」とは、必ずしも紙面の中央部に記載することは必要としないが、同広告の枠内に記載されていなければならないことは当然であること。

また、この文句の周囲に他の活字があつて、この文句が明瞭でない場合は、「明確に見え易い場所」とはいえないものであること。

(4) 雑誌広告においては写真植字を使用する場合があり、ゴジック体も太ゴジック体、中ゴジック体、細ゴジック体などがあるので、活字との関連において、特に太ゴジック体に限つたものであること。

Ⅱ 実施時期

「使用上の注意」を広告に表現する実施時期は、次のとおりであること。

(1) 殺虫剤については、広告媒体にかかわらず、今春に広告されるものからとすること。

(2) 殺虫剤以外の医薬品等については、テレビ、ラジオの場合契約放送中の広告に限り訂正まで若干の猶予期間をおくが、新たに放送されるものは本年四月から実施するものとし、新聞、雑誌の場合、一律に本年四月から実施すること。