添付一覧
○医薬品広告の「使用上の注意」について
(昭和四七年三月二七日)
(薬発第二九一号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
標記のことについて、日本製薬団体連合会会長から別添のとおり申合せを行なつた旨連絡があつたので、同連合会加盟の業者のみならず、非加盟の業者に対しても、別添の趣旨を徹底して指導されたく、何分の御配慮を煩わしたい。
なお、今回の申合せに関連する日本民間放送連盟、日本新聞協会及び日本雑誌広告会も、この申合せの趣旨に協力する旨の了承を得ているので申し添える。
〔別添〕
(昭和四七年三月二一日)
(厚生省薬務局長あて日本製薬団体連合会会長報告)
医薬品広告の「使用上の注意」について
首題のことに関し、予てより当連合会において検討中のところ、去る三月一七日開催の日薬連第一〇五回評議員会において別紙のとおり自主申合せをいたしましたので御報告申し上げます。
〔別紙〕
「使用上の注意」の表現についての申合せ
(昭和四七年三月一七日 日本製薬団体連合会報告)
1 使用上の注意を記載すべき医薬品等は、かぜ薬、アンチピリン系薬を含む鎮痛剤、抗ヒスタミン剤を含む外用剤、殺虫剤、ナファゾリンを含む目薬などとする。
(注) 今後「使用上の注意」が定められる医薬品等及び製造承認の際の条件として「使用上の注意」を記載するように定められている医薬品等にも適用する。
2 テレビ広告については、CMの中で「この医薬品の使用上の注意をよく読んでお使い下さい」という趣旨にそつた内容を、静止した明確な文字で、明瞭に三秒以上表現する。この場合、視聴者の注意を喚起するよう音声等も併用する。
3 ラジオ広告については、CMの中で「この医薬品の使用上の注意をよく読んでお使い下さい」の文句を音声で明瞭に三秒以上表現する。
4 新聞広告については、ゴジック体で一二ポイント以上の活字で明確に見え易い場所に「この医薬品は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使い下さい」の文句を記載する。
5 雑誌広告については、太ゴジック体で九ポイント以上の活字で明確に見え易い場所に「この医薬品は「使用上の注意」をよく読んで正しくお使い下さい」の文句を記載する。