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○医薬品の製造等の承認の整理について

(昭和四六年六月二九日)

(薬発第五八八号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

医薬品の製造(輸入を含む。以下同じ。)の承認・許可事務については、かねてから種々ご配慮を煩わしているところであるが、今般その適正化を図るため、これまでに製造承認をうけた品目のうち、すでにその用途を果たした等の理由により、今後製造されることのないものの製造承認を整理することとしたので、これに該当するものについて、別途課長通知で定める届書を提出するよう関係業者に指導されたい。

この場合において、現に前記に該当するものについては、届書をとりまとめ、九月末日までに本職あて送付されるようお取り計らい願いたく、また、今後これに該当するものについては、薬事法(昭和三五年法律第一四五号)第一八条および第一九条の規定による手続きにあわせ、そのつど届書を提出させ、本職あて送付願いたい。

なお、医薬品の製造の承認をうけた者が法施行後において死亡(法人にあっては、解散。以下同じ。)している場合は、これらの者の一覧表を可及的速やかにとりまとめ本職あて提出願いたく、今後死亡する者のある場合は、その旨報告願いたい。