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○有機塩素系殺虫剤の取り扱いについて

(昭和四六年五月三一日)

(薬発第四八九号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

母乳等に含まれる有機塩素剤が重要な問題となつている現状に鑑み、今般、標記について左記の措置をとることとしたので、貴管下製造(輸入)業者を指導するとともに、販売業者及び使用者に対し、趣旨の周知徹底を図られたい。

なお、本件について専門家の意見を徴したところ別添のとおりの結論であつたので参考までに添付する。

1 有機塩素系殺虫成分(クロルフエノタン、六塩化ベンゼン、デイルドリン、クロールデン)を含有する製剤の製造(輸入)を中止させること。

なお、薬事法第一九条、同法施行規則第二六条による製造(輸入)品目の廃止届を提出すること。

2 既に製造(輸入)されたものについては、次の措置をとること。

(1) クロルフエノタン、BHC(β―BHCを含有するものをいう)、デイルドリン及びクロールデンを含有する粉剤、油剤、乳剤及び水和剤については、地方公共団体が防疫上必要と認めた場合の用に供するほかは販売しないこと。

(2) 従来の使用上及び取り扱い上の注意事項に加えて次の事項を記載すること。

イ すべての製剤について

「妊産婦、授乳婦及び乳児のいる場所では使用しないこと。」

ロ 噴射塗布剤について

「乳幼児が接触するおそれのある場所には使用しないこと。」

「噴射塗布した場所に飲食物、食器、小児のおもちや等をおかないこと。」

ハ 誘引殺虫剤

「乳幼児が接触するおそれのある場所には使用しないこと。」

ニ (1)に該当する製剤について

「地方公共団体が防疫上必要と認めた場合以外は使用しないこと。」

別添

衛生害虫用有機塩素系殺虫剤の暫定措置について

1 母乳等に有機塩素剤が含まれている現状に鑑み、これらの汚染がさらに大きくならないような措置を講ずる必要がある。

2 衛生害虫の駆除に使用される殺虫剤は、国民の保健衛生上重要な役割を有するが、特に伝染病の流行期を目前にひかえ、必要薬剤の供給に支障を来たさないよう配慮する必要がある。

以上の点を考慮し、暫定的に左記の措置を講ずることが適当であると考える。

1 有機塩素系殺虫成分を含有する製剤の製造を中止させること。

2 既に製造されたものについては、次の措置をとること。

(1) DDT、BHC(β―BHCを含有するものをいう)、デイルドリン及びクロールデンを含有する粉剤、油剤、乳剤及び水和剤については、地方公共団体が防疫上必要と認めた場合の用に供するほかは販売しないこと。

(2) 従来の使用上及び取り扱い上の注意事項に加えて次の事項を記載すること。

イ 全ての製剤について

「妊産婦、授乳婦及び乳児の居る場所では使用しないこと。」

ロ 噴射塗布剤について

「乳幼児が接触するおそれのある場所には使用しないこと。」

「噴射塗布した場所に飲食物、食器、小児のおもちや等をおかぬこと。」

ハ 誘引殺虫剤

「乳幼児が接触するおそれのある場所にはおかぬこと。」

ニ 2の(1)に該当する製剤について

「地方公共団体が防疫上必要と認めた場合以外は使用しないこと。」