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○イソプロピルアルコールに政府所定メタノール変性アルコールを配合した消毒剤の取扱いについて

(昭和四五年二月二〇日)

(薬発第一五〇号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

標記については、昭和三二年六月一三日付薬発第二五九号厚生省薬務局長通知をもつて指示し、特にその誤用を防止するため、医薬品及び化粧品用タール色素をもつて着色することとしてきたにもかかわらず、最近実態をみると市販品中に着色の不鮮明なもの、あるいは全く着色されていないものが相当数見受けられ、またこれを食品の製造用として使用していた事例の報告もあるので、今後本剤の取扱いについては前記通知によるほか、左記事項を厳守するよう貴管下の関係業者に対して指導するとともに、不適正な使用による危害発生防止の徹底を図られたい。

なお、本剤の製造許可を受けている業者は、おおむね別紙のとおりであるので、参考までにお知らせする。

1 着色について

本剤の着色には、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令の別表に掲げるもののうちの青色色素(青色1号(別名ブリリアントブルーFCF)又は青色2号(別名インジゴカルミン)等)を用いることとし、不適正な使用による危害の発生を防止するため、その市販品の液の色の濃さは、着色されていることが明瞭に識別され、おおむね次に示す比較液の呈する色と同等程度又はそれより濃い色でなければならないものとする。

比較液 青色一号のときは五mgを、青色二号のときは一〇mgを正確に量り、水に溶かして正確に一〇〇mlとし、この液一〇mlを正確に量り、これに水を加えて一lとする。

(用時調製すること。)

2 表示について

直接の容器には「飲用不可」、「飲用厳禁」又は「飲用有害」の文字をわくで囲み、見易い場所に一二ポイント以上の活字で明記するとともに、着色に用いた色素の名称を記載すること。

3 その他

(1) 青色で着色した本剤を製造している製造業者は、今後製造するものについては、前記表示を厳守するとともに、市販品の色調を前記1に合致させること。

(2) 現在、青色以外の色相による着色の規格で本剤の承認を受けている医薬品製造業者については、すみやかに前記に従つて着色に関して承認事項の一部変更の申請手続きを行なわせること。なお前記にかかる申請書の送付に際しては、当該進達書の左肩に(イ)と朱書すること。

(3) 現在、市販されているもので、前記2に定める文字が表示されていないもの及び無色又は着色が明瞭に認められないものについては、可能な限りすみやかに表示及び着色を前記1及び2に合致させること。

別紙 略