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○不当な価格表示に関する不当景品類及び不当表示防止法第四条第二号の運用基準について

(昭和四四年七月三日)

(薬監第一一一号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視課長通知)

標記について、昭和四四年五月二六日事務局長通達第四号をもつて公正取引委員会事務局長から各地方事務所長に対し、別紙1のとおり通達されたので、参考までに通知する。

今後は同運用基準によつて、市価よりも高い架空の価格を市価と称して当該商品の販売価格に併記するもの等については、不当景品類及び不当表示防止法第四条第二号に抵触する不当な価格表示として処理されることとなる。

しかしながら、医薬品等は、その特殊性にかんがみ、同基準に抵触しない場合であつても、、いわゆる二重価格、割引率等の広告は好ましいことではなく、このことについては、医薬関係団体からも別紙2(略)のとおり薬務局長あて要望書が提出されているところである。

したがつて、従前どおり薬務局長通達(昭和三八年一月二八日薬発第四〇号各都道府県知事あて「不当景品類及び不当表示防止法第四条第二号に関する疑義照会について」)によつて、関係各業界の指導力をお願いする。

なお、このことについては、公正取引委員会事務局長も了承していることを念のため申し添える。

別紙1略