添付一覧
○レモンの名称を附した化粧品の表示及び広告自粛申し合わせについて
(昭和四二年八月七日)
(薬監第一三六号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視課長通知)
標記について、このたび別添のとおり日本化粧品工業連合会から「レモンの名称を附した化粧品の表示及び広告自粛申し合わせについて」を設定し自粛を申し合わせた旨報告を受けたので、参考までに通知する。
なお、本件に抵触する広告は、医薬品等適正広告基準(昭和三九年八月一〇日薬発第五五九号の別添)の「第二」の「(3)」の「ニ」に違反するおそれがあるので、念のため申し添える。
別添
(昭和四二年七月一五日)
(厚生省薬務局長あて日本化粧品工業連合会報告)
レモンの名称を附した化粧品の表示及び広告自粛申し合わせの件
当会においてはレモンの名称を附した化粧品の表示及び広告が、消費者に天然レモン果汁をそのまま主成分としていると誤認させることのないようにかねて検討致しておりましたが、七月一二日開催の役員会に於て、左記の通り自粛申し合わせを決定致し、その旨を全会員に伝え、至急実施するよう要請致しました。
つきましては、ここに取り敢えずご報告申し上げます。
なお、当会構成団体加盟外の業者で、この趣旨に沿わない者がありましたならば、何卒この申し合わせに従うよう御指導賜り度く、お願い申し上げます。 敬具
記
化粧品・歯磨の広告に関する自粛申し合わせ追加
昭和四二年四月一七日付「申し合わせ」の1の(3)の次に左記を追加する。
(4) レモンクリーム・レモン乳液・レモン化粧水・レモンリンス・レモンヘアスプレー・レモンシャンプー等の名称を附した化粧品の表示及び広告には、活字、音声又はレモンの果実及びその切断面の写真等により主成分に天然のレモン果汁がそのまま含有されていると誤認されるような表現を行わないこと。