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○化粧品歯磨の広告に関する自粛申し合わせについて

(昭和四二年五月一五日)

(薬監第五三号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務(局)監視課長通知)

標題について、このたび別添写のとおり日本化粧品工業連合会、東日本歯磨工業会および西日本歯磨工業会の三団体から、「化粧品・歯磨の広告に関する自粛申し合わせ」を設定し、自粛を申し合わせた旨報告を受けたので、参考までに通知する。

別添写

(昭和四二年四月二八日)

(厚生省薬務局長あて日本化粧品工業連合会・東日本歯磨工業会・西日本歯磨工業会報告)

化粧品・歯磨の広告に関する自粛申し合わせについて

今般前記三団体において、別紙の通り化粧品・歯磨の広告に関する自粛申し合わせをし、これを守るよう加盟業者へ連絡致しました。

つきましては、ご報告旁々今後のご厚配をお願い申し上げます。

別紙

化粧品・歯磨の広告に関する自粛申し合わせ

(昭和四二年四月一七日)

(日本化粧品工業連合会・東日本歯磨工業会・西日本歯磨工業会報告)

化粧品・歯磨の広告は、薬事法・医薬品等適正広告基準・不当景品類および不当表示防止法にもとづいて行なうことが当然であるが、さらに社会的信頼を一層高めるためにも品位を重んじて行なうことが必要であると痛感する。特に日常生活の必需品としての使命を再確認し、消費者に正しい理解と認識をあたえ、かりにも疑惑の念をもたせることのないように配慮しなければならない。

この趣旨を徹底実行するために、三団体は左記の申し合わせをする。

1 商品の品質・効能・効果の表現に関し左記を守ること。

(1) 他社商品と自社商品の製法・品質・効能・効果などを写真・イラストレーション・グラフ・TVの画面などを用いて比較しないこと。ただし活字、音声により比較説明するときは、同種の他社商品の欠点だけを強調しないこと。

(2) 商品の選び方やその試験方法を広告するときは、公正でしかも妥当と認められる方法によること。

(3) 使用原料名は正確な化学名を用いることとし、商品名・略名などを用いるときは必ず化学名を併記すること。

2 商品購入を条件としない企業広告における懸賞の償金(賞品その他経済上の利益を含む)は、当選者一人当たり最高一〇万円以内とする。

ここにいう懸賞とは、クイズ・アンケート・コンテスト・標語・論文などの募集その他一切を含むものである。特に総額については申し合わせをしないが、総額の多いことを誇示するような表現は行なわないこと。

3 この申し合わせに抵触、もしくは逸脱するおそれのある企画については、あらかじめ日本化粧品工業連合会(以下粧工連という)広告審議委員会の承認を得て実施に移すこと。

4 この申し合わせ違反の苦情が提起されたときは、粧工連広告審議委員会はこれを審議し、違反と認めるものは、その広告主に広告を中止するよう申し入れると同時に、業界新聞その他により経過を発表し業界に周知させる。

5 この申し合わせにない事項で、不適当と思われる広告が出たときは、粧工連広告審議委員会において審議し、必要に応じて申し合わせに追補するものとする。