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○船用品商の医薬品取扱いについて
(昭和四一年五月一七日)
(薬事第六二号)
(関係各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬事課長通知)
近時、船用品商の医薬品取扱いが、薬事法(昭和三五年法律第一四五号)第二四条との関係において一部の方面で問題とされたが、これについては左記のとおり解することとしたので、御了知のうえ管下の関係業者を御指導願いたい。
なお、船用品商とは、港湾において、船主の注文に応じて船舶必需品等を調達し、これを沖合又は岸壁に停泊中の船舶に納入して手数料をうることを業とする商形態である。
記
船主から注文のあつた医薬品を薬局等で購入し、これを指定された船舶に納入する行為は、次の各条件に適合しない限り、薬事法第二四条に規定する医薬品の販売行為に該当し、医薬品販売業の許可を受けることを必要とする。
(1) 注文を受けた医薬品をそのつど購入し、これを貯蔵することなく直ちに指定された船舶に納入すること。
(2) 注文数量、購入数量及び納入数量が合致すること。
(3) 注文者、購入先及び納入先並びにその取扱数量及び金額が帳簿上明示されていること。