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○消費生活協同組合の行なう医薬品の供給事業について

(昭和三八年一〇月二四日)

(薬事第二四号)

(各都道府県薬務主管部(局)長あて厚生省薬務局薬事課長通知)

標記の件について、社会局生活課長から各都道府県民生主管部(局)長あて、別添のとおり通知されたので、参考までにその写を送付する。

(別添)

消費生活協同組合の行なう医薬品の供給事業について

(昭和三八年一〇月一四日 社生第四九号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省社会局生活課長通知)

消費生活協同組合(以下「組合」という。)の行なう医薬品の供給事業については、薬事法の一部を改正する法律の施行以来、その取扱いに疑義を生じている向きもあるのであるが、今般、薬務局薬事課長と小職との間で次のように了解したので、了知のうえ、組合に対する指導の適正を期されたく、通知する。

なお、現在当課において模範定款例の改正を検討中であり、本年中には通知をする予定であるので、念のため申し添える。

1 現在すでに医薬品の供給事業を行なつている組合については、定款において具体的に医薬品の供給を規定していなくとも、現在行なつている医薬品の供給事業の取消し又は中止をさせられるようなことはないこと。

また、かかる組合が新たに物資の供給所を設置し、その供給所において医薬品の供給を行なう場合であつても、定款において医薬品の供給事業が明示されていないことのみを理由として当該供給所における医薬品の供給事業を認められないことはないものであること。

なお、かかる組合に対しては、将来定款の改正の機会において、定款上医薬品の供給事業を規定するよう指導されたいこと。

2 今後新たに医薬品の供給事業を行なおうとする組合については、その旨を定款に規定することを事業開始の条件とされるものであること。

ただし、事業年度の途中で医薬品の供給事業を新たに開始するときであつて、そのためにのみ定款改正の総(代)会を開催することが事実上困難な場合には、次の総(代)会において定款改正を議決することを条件とし、それまでの間は経過的な措置として定款に規定されていなくとも、条例の定めるところにより、医薬品の供給事業を行なうことが認められるものであること。