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(6) クロルフェノタン及び六塩化ベンゼンの合剤における各々の配伍量は次表のとおりとすること。
剤型 薬品名 |
粉剤 |
液剤 |
クロルフェノタン |
5~10% |
2.5~5% |
六塩化ベンゼン |
0.5~1% |
0.2~0.5% |
(7) ピペラジン製剤の蟯虫駆除の際における用法及び用量については次のとおりとすること。
ア ピペラジンヘキサハイドレート、ピペラジン燐酸塩、ピペラジンアジピン酸塩、ピペラジンリンゴ酸塩及びピペラジンクエン酸塩若しくはこれらの製剤の蟯虫駆除の際における服用量及び服用継続期間はNNDの記載によるほか左記のとおりとすること。
(ア) 一日服用量
体重一kg当りピペラジンヘキサハイドレートとし五〇~八〇mg
但し大人一日最大限服用量はピペラジンヘキサハイドレートとして四g
(イ) 服用継続期間三~七日間
イ 前記以外の用法用量を記載した申請書については資料(臨床試験成績書等)を添付させること。
(8) 家庭薬における小児年齢区分及び用量は原則として次によること。
大人量を一とした場合
一五歳未満七歳迄二分の一
七歳未満四歳迄三分の一四歳未満二歳迄六分の一
二歳未満一〇分の一
但し、一五歳未満一二歳迄三分の二一二歳未満七歳迄を二分の一としても差支えない。