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○薬局、一般販売業の許可等の取扱いについて

(昭和三七年四月五日)

(薬発第一五二号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

標記については、かねてからの格段の御配慮を煩わしているところであるが、この度、その取扱いを次のように定めたので、今後はこの通知によって適切な指導を行なわれたい。

1 薬局及び一般販売業(以下「薬局等」という。)は、国民に対して良質な医薬品を適正に、かつ、必要に応じて支障なく供給するという社会的使命をもっており、特に薬局は医療に必要な調剤を行うという特殊の使命を有していることにかんがみ、これが全国的に適正に配置されることが望ましい。

したがって、これらの許可にあたっては、単に薬事法の諸規定に適合しているか否かのみによって処理することなく、更に、当該地域における医薬品に対する需要と供給等の状況を勘案し、薬局等の経営の安定を図り、もってその社会的使命を達成し得るため、できるだけ適正に配置されるように配慮し、これらが徒らに偏在する事態の生じないよう指導すること。

2 スーパー・マーケット等多額の資金を背景とした医薬品販売業者が薬局等の集中している地域に進出し、いわゆるマスコミ品を一般流通過程において通常とみられている価格を大幅に下廻った価格で大量に廉売することは、周辺の薬局等の経営を圧迫し、ひいてはそれらの社会的使命の達成に著しい支障をきたすおそれが極めて大であるから、スーパー・マーケット等の医薬品販売業の許可にあたっては、特に慎重に検討し、必要に応じて県当局があっせんを行ない、許可申請者と地元商業組合等薬業団体と協議せしめ両者協調のもとに事業を実施し得るよう指導するとともに、その協議事項が遵守されるための実行確認の措置をも講ずること。

なお、この場合、特に小売商業調整特別措置法によるあっせん、調停及び勧告の方法を活用することも考えること。

3 削除

4 薬局等については、その社会的使命を十分果しうるため、社会経済情勢の変化に応じて不適当な構造設備を改良し、経営の合理化を図るとともに、その経済的団結を図るため、中小企業等協同組合法による事業協同組合又は中小企業団体の組織に関する法律による商業組合を設立してその組織を強化し、協同経済事業の実施、団体交渉権の活用等による地位の向上および調整事業の推進による経営の安定を図るよう指導すること。