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○配置従事者身分証明書等について

(昭和三六年四月一四日)

(薬発第一五四号)

(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)

薬事法(昭和三五年法律第一四五号)の施行の詳細については、さきに、昭和三六年二月八日薬発第四四号厚生省薬務局長通知によって示したところであるが、配置従事者身分証明書等に関しては、左記によられたく、通知する。

一 配置従事者の身分証明書について

(一) 薬事法施行規則第三八条に規定する雇傭契約書の写し等の書類には、事実と相違ない旨の配置販売業者の証明を附させること。

(二) 薬事法第三三条第一項に規定する配置従事者の身分証明書の発行にあたっては、配置販売業者が許可を受けている都道府県知事の同意があれば、身分証明書の裏面に当該都道府県名を記載のうえ、交付してさしつかえないこと。

二 法第三二条の規定による配置従事の届出は、別紙様式によって行なわせるよう、指導されたいこと。

(別紙様式)